通院日数が少ない場合の交通事故慰謝料の仕組みとは?

通院日数が少ないと慰謝料が下がる?

弁護士を入れない場合に保険会社から提示される自賠責基準の慰謝料は、事故による怪我の通院実日数によって、慰謝料が算定されています。

具体的には、通院実日数を2倍にした日数(ただし上限は通院期間)×4300円で算定されます。

そのため、通院日数が少ないほど慰謝料の金額も低くなります。

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慰謝料が少なくなる実質的なワケとは?

本来慰謝料というのは精神的苦痛を補填するためのものです。そのため、怪我による苦痛の程度が大きいほど慰謝料は高額になります。

ところが、この苦痛の大きさが、本人の申告以外ではわかりにくい症状があります。それが、痛みなどの神経症状です。特に骨折などがない場合や骨折があっても骨癒合した後の痛みなどの神経症状の大きさは客観的に判別つきにくいです。

そのため、通院回数という客観的な指標をもとに精神的苦痛の大きさと慰謝料の金額を決めることも、やむを得ないといえるでしょう。

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通院日数が少なくなってしまうよくある理由

症状が軽いことが理由で通院日数が少ないのであれば、それほど問題ありません。この場合は、慰謝料が低額となっても仕方ないですし、むしろそれが妥当な金額ともいえるからです。

ところが、実際には症状が重いにもかかわらず、何らかの理由によって通院日数が少なくなってしまう場合があります。この場合は、症状の程度と比較して充分な慰謝料を獲得することができなくなってしまうおそれがあります。

特に多い理由は、病院に行くのが面倒くさい、仕事で時間がなくていけない、仕事終わりには病院が開いていない、通っている病院がリハビリに積極的ではないなどです。

いくらこのような理由があるといっても、自賠責基準の慰謝料算定の際には一切考慮してもらえません。

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弁護士に依頼すれば通院日数は関係ない?

これまで説明したのは、自賠責基準の慰謝料についてです。

他方で弁護士に依頼した場合は、慰謝料は弁護士基準になります。

この弁護士基準で慰謝料を算定するときには、実は通院実日数ではなくて、通院期間(事故日から最終通院日までの期間)で決めるのが原則です。

そのため、通院日数が少ない場合も、必ずしも慰謝料が低額化するわけではないです。

ただし、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて、通院実日数の3倍(軽症の場合)または3.5倍(軽症以外の場合)を慰謝料算定のための通院期間とされることもあります。

通院期間ベースか実日数3倍(または3.5倍)ベースか

弁護士基準の慰謝料で、通院総期間ベースで慰謝料を算定するか、実日数ベースで慰謝料を算定するかについては、法律に規定があるわけではありません。また、過去の裁判例や、これまでの経験からいっても明確な運用基準があるわけでもありません。

もちろん、原則として通院期間で算定するのは間違いないのですが、最近は実日数ベースにしろと争われるのは少なくなっており、法的に被害者に不利な点があるケースに限られています。

そのため、実際に、この点が争いになって裁判や紛争処理センターの利用になった場合には、どちらになるかは判断がつきにくいです。

ただし、おおまかな目安のようなものはあります。それは次の通りです。

骨折があるかどうか

骨折がある場合には、骨癒合の状況について画像から判別がつきます。また骨癒合後の一般的なリハビリ期間もある程度想定がつきます。

そのため、骨折に伴う痛み・可動域制限などの症状について通院が継続している場合には、通院期間が長期化しない限り、原則として通院期間ベースで慰謝料が算定されることが多いです。

通院が不規則かどうか

通院が不規則な場合ほど、実日数ベースで計算される可能性が高まります。

例えば、1月は10回、2月は3回、3月は10回、4月に2回などと、通院頻度に不自然な変動がある場合には、通院期間ではなくて、実日数ベースになりやすいといえます。

通院が1年を超えているかどうか

赤い本には、「通院が長期にわたる場合には」実日数ベースにすると記載されています。この「長期」というのがどのくらいの期間を差すのかについては記載はありません。

この点、青い本には、「通院が長期化し、1年以上にわたり・・・」という記載があり、このことから長期というのは1年程度を意味するものと考えることもできます。ただし、「通院の長期化」と言えるかどうかは、本来怪我の種類・程度によって変わるものなので、1年というのはあくまで参考程度といえます。

症状の程度と推移はどうか

診断書等の医療記録から、症状の程度と推移が一定度わかります。症状が軽い、または、一定時期にかなり軽減している場合には、実日数ベースで算定される可能性が高まります。

治療内容と通院の理由

症状軽減のためのリハビリではなく、単なる経過観察や検査のために通院を継続している場合には、実日数ベースで算定される可能性が高まります。

これは先ほど説明した症状の程度と推移とも関わりますが、単に経過観察の通院しかない場合その期間は、症状がないか軽かったと思われるからです。

通院頻度の少なさや空白期間の有無

怪我と症状の種類からして通院頻度があまりにも少ない場合は、実日数ベースで算定される可能性が高まります。例えば、打撲やむちうちの痛みで通院しているにもかかわらず、月1回の通院が半年継続するなどのケースです。

また、通院に一程度の空白期間がある場合も実日数ベースになる可能性が高まります。

結局は総合考慮で判断者の裁量が大きい

これまでいろいろの考慮要素を見てきましたが、実際には慰謝料を実日数ベースにするかどうかは、裁判官や紛争処理センターの委員などの裁量がかなり大きいです。

これは、そもそも明確な基準がないこともありますが、それ以外にも慰謝料の額が争われるケースというのは、事故が原因となっている治療期間がどこまでかということも争われることも多いからです。

そして、この2つは考慮要素にかぶる部分があるため、全体的に見て妥当な結論になるように、慰謝料の金額を調整的に使われることもあります。

治療期間は長いのに通院日数が少ない場合は弁護士に依頼を

これまでいろいろ見てきましたが、弁護士に依頼した場合には、慰謝料は通院日数ではなくて通院期間で算定して請求するのが原則です。

そのため、怪我は重かったのに通院日数が少ないために保険会社から低額の慰謝料額を提示されている場合には、弁護士に依頼することにより慰謝料を増額できる可能性が高いといえます。

怪我は重かったのに、通院日数が少ないことが理由で慰謝料が少なくなることに納得できない方は、弁護士にご相談いただければと思います。

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