交通事故で示談金30万円が妥当なケースとは?高い?安い?
最終更新日:2024年10月26日/投稿日:2022年9月16日/執筆者弁護士豊田 友矢
目次
示談金30万円の中身はなに?
交通事故の被害者が気になる示談金というのは、治療費や修理費以外の最後にもらえる慰謝料などを意味することが多いと思います。
最後にもらうお金は、実は慰謝料以外にもあるのですが、30万円という金額からすると、その中身の大部分は慰謝料であるケースが多いでしょう。ただし、休業損害や交通費も含まれている可能性もあります。
慰謝料が30万円になるケースとは?
軽症で後遺症は残っていない
後遺症が残って、後遺障害等級が認定された場合には、示談金(慰謝料)が30万円になることはまずありません。
もし、後遺障害が認定されていれば、一番低い等級である14級だとしても、示談金の額が30万円程度になることはまずありません。
そのため、示談金が30万円なのであれば、後遺症が残らないような軽症の事故であることがほとんどです。
通院回数が30回から40回程度で治癒
軽症の場合に保険会社から提示される慰謝料額は、自賠責基準のことがほとんどです。
自賠責基準では、通院回数が30回から40回のとき、慰謝料が30万円前後になることが多いです。
そのため、弁護士に依頼せずに、保険会社から30万円の示談金を提示されたときは、通院回数が30回から40回くらいだと思います。
通院期間2ヶ月間前後で弁護士に依頼している
弁護士に依頼した場合は、弁護士基準の慰謝料を請求できます。弁護士基準では通院期間が2ヶ月間程度で慰謝料が30万円前後になります。
なお、通院回数が10回から20回程度と少な場合でも、通院期間が2ヶ月程度あれば慰謝料は原則として30万円前後となります。
通院期間は半年近くだが被害者にも一定の過失がある
弁護士基準で示談金30万円になるケースというのはあくまでも被害者の過失が0の場合です。
被害者にも過失がある場合には、過失分の慰謝料は減額される上、既払いの治療費などの被害者過失分も慰謝料から控除されてしまいます。
そのため、被害者にも過失がある場合には、通院期間が半年近くあっても、示談金が30万円程度となることもありえます。
ただし、この場合でも、最終的な示談金額が自賠責基準の金額を下回ることはありません。
保険会社から30万円の示談金提示があったら・・・
保険会社から30万円の示談金提示があった場合、被害者に過失がないか、わずかな過失しかなければ、弁護士を入れると慰謝料を増額できる可能性が高いです。
そのため、弁護士特約に加入している場合には、弁護士に依頼した方が良いケースがほとんどです。
弁護士特約に加入していない場合は、通院期間がどれくらいあるかによって依頼した方が良いかどうかが変わってきます。通院期間が半年近くあるにもかかわらず示談金30万円程度の提示だった場合には、弁護士特約がなくても弁護士に依頼した方が良いケースが多いです。