通院15日の交通事故慰謝料はいくらもらえる?

通院15回と通院期間15日では慰謝料は違う

通院15日の慰謝料の慰謝料がいくらですかとご相談される方の中には、①15回通院したという被害者と②通院期間が15日間の被害者の2通りがありました。

そして、このどちらであるかによって適正な慰謝料額は異なります。

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パターン① 通院が15回の場合の慰謝料

一つ目のパターンは、通院期間中の通院回数が15回という場合です。

例えば、事故で怪我をして2ヶ月後に治療が終了したが、この2ヶ月間の内に15日通院したというものです。

この場合に保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準であることがほとんどなので、次の金額になります。

4,600円×15日×2=138,000円

このとき、弁護士に依頼して弁護士基準で請求する場合の慰謝料は、

通院期間2ヶ月=360,000円

となります。

このように、弁護士に依頼することによって慰謝料が2倍以上になる可能性があります。

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パターン② 通院期間が15日の場合の慰謝料

2つ目のパターンは、通院期間(治療期間)が15日の場合です。

例えば、事故で怪我をしてその2週間後に治療が終了したというパターンです。

治療期間が事故から15日間の場合、かなりの軽傷なので、ほとんどのケースで15日間のうちの通院回数は2回~4回程度になります。

そうすると保険会社から提示される慰謝料は、次の通りになります。

通院回数 提示される慰謝料
2回 17,200円
3回 25,800円
4回 34,400円

この場合に、弁護士に依頼して、弁護士基準で慰謝料を請求する場合は、次の金額になります。

通院期間15日の弁護士基準の慰謝料=95,000円

そうすると、二つ目のパターンでも、弁護士に依頼することによって、慰謝料の増額自体は見込めることになります。

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通院15日の軽傷でも弁護士特約があれば費用倒れにならない

通院15日の場合でも、弁護士に依頼して慰謝料を増額できる見込みがあるのは先ほど説明したとおりです。

ところが、弁護士費用の負担を考えると、慰謝料を増額できても、手元に残る慰謝料の額は、大して変わらないかむしろマイナスになってしまいます。これが費用倒れという意味です。

そんなとき、弁護士特約を利用することができれば、弁護士費用の負担が0円になるので、増額した慰謝料をすべて被害者が取得することができます。つまり、費用倒れになることはないのです。

通院15日で弁護士に相談する場合には、必ず弁護士費用特約に加入してないか調べるようにしましょう。

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