通院4ヶ月の交通事故慰謝料はいくら?|むちうち・骨折の場合は?
最終更新日:2024年10月26日/投稿日:2022年8月3日/執筆者弁護士豊田 友矢
目次
保険会社から提示される通院4ヶ月の慰謝料額
通院4ヶ月程度の場合、保険会社からは自賠責基準で慰謝料の提示があることが通常です。
この自賠責基準は、通院日数によって慰謝料が異なってきます。
4ヶ月間の通院頻度 | 通院4ヶ月慰謝料額 |
月2回(4ヶ月計8回通院) | 68,800円 |
週1回(4ヶ月計16回通院) | 137,600円 |
週2回(4ヶ月計32回通院) | 275,200円 |
週3回(4ヶ月計48回通院) | 412,800円 |
弁護士に依頼することができた場合の慰謝料額
弁護士に依頼した場合は、慰謝料を弁護士基準で請求します。
通院4ヶ月の場合は、打撲、捻挫、むちうち、切り傷などの怪我が多いかと思います。
その場合は、以下の表の通り、通院4ヶ月の慰謝料は、67万円となります。
なお、肋骨骨折などの場合は、通院4ヶ月で治癒することもあります。骨折などの怪我で通院4ヶ月の場合の慰謝料は、以下の表の通り、90万円となります。
ケガの種類 | 弁護士基準の通院4ヶ月慰謝料額 |
打撲捻挫・むちうちなどの軽傷 | 670,000円 |
骨折など | 900,000円 |
※通院頻度が少なく、不規則・長期にわたる場合は、これよりも減額されることもあります。
通院4ヶ月で打ち切りの打診があった場合は・・・
医療照会の結果などによっては、骨折や重度のむちうち症状が残っているにもかかわらず、保険会社から通院4ヶ月で治療費の打ち切りを打診してくるケースも見られます。
この場合、保険会社にいわれるがまま治療を終了して症状固定にしてしまうと、後遺障害が認定されないおそれがあります。
特に、むちうち、骨折後の痛みなどの症状については、治療期間が半年未満の場合、後遺障害の認定率が著しく下がります。
そのため、通院4ヶ月の時点でも症状が残存している場合には、治療を終了するかどうかは慎重に判断する必要があります。
通院4ヶ月の事故で慰謝料以外に請求できるもの
慰謝料以外にも、通院する際の交通費・駐車場代、休業損害などが生じている場合には請求することができます。
休業損害は、サラリーマンが通院のために有休を使った場合や、主婦の方は家事ができなくなった分についても請求することができます。
特に、主婦としての休業損害は、通院期間の4ヶ月の内にどの程度、どのような家事ができなくなったのかを、細かく説明することによって、かなりの休業損害が認められたケースもあります。
弁護士特約を利用すれば自己負担はゼロに
通院4ヶ月で終了しているケースでは、大半が後遺障害は残存していません。そのため、それほど大きな怪我ではないのですが、最初に見たように弁護士を依頼することによって慰謝料を増額することができることが多いです。
また、弁護士特約は通常300万円が上限額なのですが、通院4ヶ月で後遺障害が残らない事故で、弁護士費用が上限額を超えることはまずありません。
そのため、弁護士特約を利用すれば自己負担のリスクゼロで、慰謝料や休業損害の増額交渉を弁護士に依頼することができます。