通院3ヶ月の交通事故慰謝料はいくら?むちうち・打撲捻挫の場合など
最終更新日:2024年10月26日/投稿日:2022年7月28日/執筆者弁護士豊田 友矢
交通事故で通院3ヶ月のケガをした場合、慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?
目次
事故で通院3ヶ月になるよくあるケガ
交通事故で通院が3ヶ月程度かかるケガで一番多いのは、頸椎捻挫、腰椎捻挫などのむちうち症状や、全身の打撲・捻挫などです。
また、骨折の場合も、肋骨骨折、圧迫骨折などの場合は、痛みなどの症状の改善が早いと通院が3ヶ月程度で終わることもあります。
自分で交渉した場合の通院3ヶ月の交通事故慰謝料の金額は?
通院3ヶ月のケガの場合は、自分で保険会社と交渉した場合、自賠責基準での慰謝料が提示されることがほとんどです。
そのため、同じ通院3ヶ月でも、通院回数によって、慰謝料の額は変わってきます。
通院頻度 | 自賠責基準の通院3ヶ月慰謝料額 |
月2回(3ヶ月計 6回通院) | 51,600円 |
週1回(3ヶ月計12回通院) | 103,200円 |
週2回(3ヶ月計24回通院) | 206,400円 |
週3回(3ヶ月計36回通院) | 309,600円 |
弁護士基準の通院3ヶ月の慰謝料額はいくらになる
通院3ヶ月の場合には、打撲・捻挫・むちうちなどの軽傷のケースと、肋骨などの軽い骨折、圧迫骨折などの骨折を伴うケース、靱帯損傷を伴っているケース、歯が折れてしまったケースなどがあります。
軽傷のケースか、骨折・靱帯損傷などの他覚所見があるケースかで、通院3ヶ月の慰謝料額は異なります。
ケガの種類 | 弁護士基準の通院3ヶ月慰謝料額 |
打撲捻挫・むち打ちなどの軽傷 | 530,000円 |
骨折など | 730,000円 |
むちうちで通院3ヶ月では後遺障害は認定されない
ご相談に来られるお客様の中で、むちうちの症状は残存しているのに、保険会社にいわれるがまま治療を3ヶ月で終了して、後遺障害の申請(事前認定)がなされているケースがあります。
しかしながら、通院が3ヶ月で終了しているむち打ち症状は後遺障害が認定されることは基本的にありません。
保険会社も認定がされないことをわかって、治療費打切りの納得を得るためだけに後遺障害の申請がなされていると考えられます。
仮に、事故から3ヶ月で打切りの話がでたとしても、その後の治療について事故と因果関係が認められそうな事案であれば、健康保険に切り替えて通院を継続した方がよいでしょう。
通院3ヶ月でも後遺障害が認定されるケガ
逆に通院期間が3ヶ月程度であっても、後遺障害が認定されるケガもあります。
例えば、圧迫骨折、一定本数以上の歯の喪失、手足の指の喪失などです。これらの怪我では、事故との因果関係が認められる限り、通院期間にかかわらず後遺障害が認定されます。
そのため、これらのケガは通院期間にかかわらず、必ず後遺障害の申請をするようにしましょう。
なお、通院期間に関わらないで後遺障害が認定されるケガとしては、上肢や下肢の喪失などもありますが、これらのケガは通常通院期間が3ヶ月で終了することはないです。
通院3ヶ月で慰謝料を増額するには・・・
これまで見てきたように通院3ヶ月でも様々なケースがあります。
基本的には、弁護士基準の慰謝料額の方が自賠責基準の慰謝料額より高くなるので、弁護士特約が使える方は弁護士に依頼した方が良いです。
また、圧迫骨折や歯の喪失、手足の指の喪失などで、後遺障害が認定される事案は、弁護士特約がなくても弁護士に依頼した方がよいでしょう。
逆に、打撲捻挫・むち打ちで通院回数が多い場合には、自賠責基準と弁護士基準との差額が弁護士費用と大して変わらなくなることがあります。
この場合に弁護し特約なしで弁護士に依頼するかどうかは慎重に判断した方が良いと思います。