通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくらもらえる?

通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?

また通院1ヶ月程度の軽傷でも弁護士に依頼することもあるのでしょうか?

注意点!通院1ヶ月と全治1ヶ月の診断とは無関係

通院1ヶ月の慰謝料というのは、「全治1ヶ月」と診断されたケガの慰謝料とは全く違います。

交通事故のケガで発行される診断書は、軽傷の場合基本的に全治2週間以内となります。

他方で、「全治1ヶ月」と診断された場合は、骨折などがある場合など軽傷ではないことがほとんどです。

そのため、「全治1ヶ月」と診断された場合は、今回説明する軽傷で通院1ヶ月の慰謝料より高額になることが普通です。

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通院1ヶ月の事故でよくあるケガ

通院1ヶ月というのは、交通事故のケガの中では軽傷の部類に入ります。

このように事故のケガで通院期間が1ヶ月で終わるのは、次のようなケガが多いです。

  • 打撲
  • 捻挫
  • 切り傷
  • 擦り傷
  • 軽いむち打ち
  • めまい・吐き気・頭痛
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通院1ヶ月のよくある事故内容

通院1ヶ月でよくなるような軽傷ですむケースの事故は、身体への衝撃が小さい事故であることが多いです。

例えば、次のような事故です。

  • 歩行中または自転車・バイク乗車中に低速度の自動車と衝突した場合
  • 自動車同士の事故で衝突による損傷がそこまで大きくない場合
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保険会社から提示される通院1ヶ月の慰謝料

通院1ヶ月の軽傷の事故では、保険会社から提示される慰謝料の金額は、自賠責基準であることがほとんどです。

自賠責基準では、慰謝料の額は4,300円×通院回数×2(ただし通院期間が上限)で計算されます。

そのため、通院回数によって慰謝料の額は次の通りとなります。

1ヶ月の通院回数 慰謝料の額
2回 17,200円
3回 25,800円
4回 34,400円
5回 43,000円
6回 51,600円
7回 60,200円
8回 68,800円
9回 77,400円
10回 86,000円

※なお、これ以上通院回数がある場合も考えられますが、通院1ヶ月で治癒する場合は症状も軽いことが多いので、1ヶ月の通院回数は10回以内に収まっていることがほとんどです。

弁護士を入れた場合の通院1ヶ月の慰謝料

弁護士を入れた場合には、弁護士基準で慰謝料が計算されます。

そして、弁護士基準での通院1ヶ月の慰謝料は190,000円となります。

※通院1ヶ月のケースは通常、軽い打撲・挫創、むち打ちなのでそれを前提に算出しています。

通院1ヶ月程度でも弁護士に依頼するには

通院1ヶ月の場合、弁護士を入れない場合の慰謝料は通院回数によって、約2万円~8万円くらいです。

これに対して、弁護士に依頼すると慰謝料が19万円近くになることが多いです。

そうすると、増額できる幅は10万円~15万円程度なので、弁護士費用を支払うと赤字になル可能性が高いです。

そのため、通院1ヶ月の慰謝料を増額するために弁護士に依頼する場合は、弁護士費用特約が利用できるケースに限られると思います。

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