通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくら?全治1ヶ月の慰謝料とは違う
最終更新日:2024年10月26日/投稿日:2022年7月27日/執筆者弁護士豊田 友矢
通院1ヶ月の交通事故慰謝料はいくらもらえるのでしょうか?
また通院1ヶ月程度の軽傷でも弁護士に依頼することもあるのでしょうか?
目次
注意点!通院1ヶ月と全治1ヶ月の診断とは無関係
通院1ヶ月の慰謝料というのは、「全治1ヶ月」と診断されたケガの慰謝料とは全く違います。
交通事故のケガで発行される診断書は、軽傷の場合基本的に全治2週間以内となります。
他方で、「全治1ヶ月」と診断された場合は、骨折などがある場合など軽傷ではないことがほとんどです。
そのため、「全治1ヶ月」と診断された場合は、今回説明する軽傷で通院1ヶ月の慰謝料より高額になることが普通です。
通院1ヶ月の事故でよくあるケガ
通院1ヶ月というのは、交通事故のケガの中では軽傷の部類に入ります。
このように事故のケガで通院期間が1ヶ月で終わるのは、次のようなケガが多いです。
- 打撲
- 捻挫
- 切り傷
- 擦り傷
- 軽いむち打ち
- めまい・吐き気・頭痛
通院1ヶ月のよくある事故内容
通院1ヶ月でよくなるような軽傷ですむケースの事故は、身体への衝撃が小さい事故であることが多いです。
例えば、次のような事故です。
- 歩行中または自転車・バイク乗車中に低速度の自動車と衝突した場合
- 自動車同士の事故で衝突による損傷がそこまで大きくない場合
保険会社から提示される通院1ヶ月の慰謝料
通院1ヶ月の軽傷の事故では、保険会社から提示される慰謝料の金額は、自賠責基準であることがほとんどです。
自賠責基準では、慰謝料の額は4,300円×通院回数×2(ただし通院期間が上限)で計算されます。
そのため、通院回数によって慰謝料の額は次の通りとなります。
1ヶ月の通院回数 | 慰謝料の額 |
2回 | 17,200円 |
3回 | 25,800円 |
4回 | 34,400円 |
5回 | 43,000円 |
6回 | 51,600円 |
7回 | 60,200円 |
8回 | 68,800円 |
9回 | 77,400円 |
10回 | 86,000円 |
※なお、これ以上通院回数がある場合も考えられますが、通院1ヶ月で治癒する場合は症状も軽いことが多いので、1ヶ月の通院回数は10回以内に収まっていることがほとんどです。
弁護士を入れた場合の通院1ヶ月の慰謝料
弁護士を入れた場合には、弁護士基準で慰謝料が計算されます。
そして、弁護士基準での通院1ヶ月の慰謝料は190,000円となります。
※通院1ヶ月のケースは通常、軽い打撲・挫創、むち打ちなのでそれを前提に算出しています。
通院1ヶ月程度でも弁護士に依頼するには
通院1ヶ月の場合、弁護士を入れない場合の慰謝料は通院回数によって、約2万円~8万円くらいです。
これに対して、弁護士に依頼すると慰謝料が19万円近くになることが多いです。
そうすると、増額できる幅は10万円~15万円程度なので、弁護士費用を支払うと赤字になル可能性が高いです。
そのため、通院1ヶ月の慰謝料を増額するために弁護士に依頼する場合は、弁護士費用特約が利用できるケースに限られると思います。