物損事故を人身に切り替える方法・期限と切り替えないデメリットとは?

物損事故を人身事故に切り替える方法

事故後直ぐに病院へ通院する

怪我をしたことは病院に通院しないと証明できません。また、事故から時間がたってから通院しても、事故が原因の怪我であることが証明できなくなってしまいます。

また、後で説明するとおり、事故から時間がたってしまうと警察が人身切り替えに応じてくれないことも多いです。

そのため、事故後できる限り早めに通院をしましょう。

病院で診断書を発行してもらう

通院した病院で診断書を発行してもらいましょう。診断書は病院でないと発行できないので、整形外科と整骨院を併用している場合も、必ず整形外科の方で診断書を発行してもらいましょう。

警察に連絡し、診断書を持参し人身事故届けを行う

次に事故を管轄する警察署に電話して、人身切り替えをしたい旨伝えましょう。

このとき、被害者自身で加害者と連絡を取って、同じ時間に警察に来てほしいといわれることがあります。

直接加害者に連絡を取るか、相手の保険会社を通じて連絡を取ってもらうことができることもあります。

実況見分を行う

人身事故として扱われる場合は、警察は実況見分調書というものを作成するのが通常です。

このため、実況見分調書を作成するために、改めて事故現場で実況見分が必要になることが多いです。

実況見分の際には、自らの記憶に基づいて、どのような事故であったかを警察官に誤解のないように伝えましょう。

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物損事故の人身切り替えに期限はある?

人身切り替えに、法律上明確な期限は定められていません。ただし、実際には事故から時間がたつと、警察が人身切り替えに応じてくれないのが通常です。

また、そもそも事故から時間がたってから通院を開始した場合は、事故による怪我の証明が困難になるため、人身事故であることが認められない可能性もあります。

ですので、人身事故に切り替える場合は、事故から10日以内くらいには、診断書を取得して、人身事故に切り替えたい旨警察に伝えた方が良いでしょう。

物損事故の人身切り替えには加害者の立会も必要なことがある

警察から人身事故の切り替えには、加害者とそろって警察署に来署することを求められることも多いです。

そのため、被害者が加害者に連絡を取って日時を調整するか、加害者の保険会社を通じて日時を調整してもらいましょう。

加害者がどうしても警察署への同行に応じない場合は、その経緯を警察で話して、なんとか人身切り替えをしてもらうように頼むと、加害者不在のまま切り替えてくれることもあります。

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物損事故のままにしておくデメリットとは?

実況見分調書が作られない

物損事故の場合は、原則として警察で実況見分調書が作成されません。代わりに物件事故報告書という書類は作成されますが、これはかなり簡易なものであるため、詳細な事故状況は記載されないが通常です。

そのため、ドライブレコーダーがない場合には、どのような事故であったかの客観的事実や、事故後の当事者の言い分が証拠として残りません。

そうすると、後日、過失割合で争いになったときに、事故状況自体にも争いがある場合には、お互いの主張が水掛け論になり、話がまとまらないことがあります。

また、裁判で過失割合を争うときにも、実況見分調書がないと、事故態様についての有効な証拠を提出できなくなってしまいます。

後遺障害認定で不利となる可能性がある

一般的に、物損事故扱いとなっている事故は、事故直後はたいした怪我はないと考えていたことが多いため、怪我がそれほどひどいものではなかったと思われてしまいます。

そのため、後遺障害認定の際にも、後遺障害を認めない一つの事情として考慮される可能性があります。

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