道路法58条の原因者負担金とは?事故でガードレールを壊してしまった!
最終更新日:2024年10月8日/投稿日:2022年6月30日/執筆者弁護士豊田 友矢
交通事故でガードレールや信号機を壊してしまった!
交通事故が起きた際に、双方の車両以外にも、ガードレールや信号機など公共のものが壊れてしまうこともあります。
事故で公共のものが壊れた場合は、修理費用は税金でまかなわれるわけではありません。
この場合、事故を起こした加害者は、事故相手への補償だけでなく、ガードレールや信号機などの工事費用を道路管理者(国、地方公共団体、高速道路株式会社など)へ支払う必要があります。
交通事故で公共のものが壊れた場合には、これを税金でまかなうよりも、事故の加害者に負担してもらう方が公平だからです。
このときに根拠となる制度を原因者負担金制度といいます。
道路法58条の原因者負担金制度とは?
道路法58条では、以下のような定めがあります。
道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。(道路法58条)
これが、いわゆる原因者負担制度の根拠となる法律です。
この法律により、国、地方公共団体などの道路管理者が、事故を起こした当事者に対して、ガードレールや信号機などを修復するために生じた工事費用を請求することができます。
原因者負担金制度と通常の損害賠償の違い
原因者負担金制度では損害賠償と違い、裁判を経ることなく、道路管理者が直接「負担命令」を出すことが可能とされています。さらに、負担命令を出したにもかかわらず納付がされない場合、国税滞納処分の例により強制徴収できることとされています(道路法73条3項)。
また、原因者負担金では、加害者の過失や故意が要件となっていないため、事故当事者の行為によって道路が損傷した場合には、費用の負担をする必要があります。
さらに、通常の損害賠償では、例えば事故車両についての賠償は時価額が限度とされていますが、原因者負担金制度では、道路を復旧するための制度であることから、ガードレールや信号機の減価償却後の時価ではなく、実際の工事費用の負担が生じるとされています。
他にも、損害賠償では遅延損害金は年3%(令和4年現在)であるのに対し、原因者負担金制度では延滞金の利率が年10.75%とされています(道路法施行令36条2項)。
複数の交通事故当事者がいる場合の負担割合は?
事故当事者が複数いる場合には、直接壊した人に対して、全額について負担命令が出されて、あとは当事者内で過失割合に応じて求償するという方法が一般的なようです。