弁護士費用特約をご利用される方へ
当事務所では、交通事故の相談及び依頼に弁護士費用特約を利用することができます。
なお、特約の使い方は、以下の記事をご参照下さい。
→交通事故の弁護士費用特約の使い方と流れ|デメリットやタイミングも解説
弁護士費用特約の限度額
弁護士費用特約は、一般的に次の限度額まで弁護士費用の負担なく弁護士に相談・依頼をすることができます。
- 相談料:10万円まで
- 依頼した場合の弁護士費用:300万円まで
ただし、火災保険等、自動車保険以外に付帯している弁護士費用特約の場合は、これよりも限度額が低いことがあります。
弁護士費用特約を利用するデメリットはありませんので、弁護士に相談する前に必ず弁護士費用特約の有無をご確認されることをおすすめしております。
弁護士費用特約がご利用できる可能性のある保険
- 事故車両の自動車保険
- 事故車両以外のご本人の自動車保険
- 同居のご家族の自動車保険
- 未婚の場合は別居のご両親の自動車保険
- ご自宅の火災保険
このように事故にあった車以外の保険、家族の保険、自動車保険以外の保険、事故車両(会社名義の場合)の会社の保険も利用できることがありますので、全ての保険をご確認されることをおすすめします。
弁護士費用特約を利用した場合の弁護士費用
当事務所では、弁護士費用特約をご利用の場合の弁護士費用の算出は、原則として、ご利用される弁護士費用特約の保険会社の約款に従って行っております。
そのため、特約の限度額の範囲内では、お客様に弁護士費用の負担が生じることはございません。
詳しくは、以下の記事をご参照下さい。
特約を利用してもお客様に一部負担が生じるケース
弁護士費用が300万円を超える場合は、その超えた部分については、お客様のご負担となります。この場合、お客様のご負担部分は、原則として回収した賠償金額から控除する後払い方式になります。
ただし、訴訟提起の印紙代などの実費については、先払いとなるケースもございます。
弁護士費用が300万円を超えるかどうかは、弁護士費用特約の約款に従って算定された弁護士費用によって判定されます。
大半の保険会社の、約款における弁護士費用支払い基準は、以下のとおりとなっております。
着手金
請求額 | 着手金の額(税別) |
125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 請求額の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 請求額の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 請求額の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 請求額の2%+369万円 |
※交渉に引き続き提訴する場合は上記金額の1.25倍から1.5倍
報酬金
経済的利益 | 報酬金の額(税別) |
125万円以下の場合 | 経済的利益の16%または20万円 |
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
その他
日当・実費等があります。
この基準によると、賠償金額がおおよそ1500万円を超えるくらいで、一部弁護士費用がお客様負担となる可能性が出てきます。
ただし、この場合でもお客様負担となるのは、あくまで特約分の300万円を控除した金額となりますので、大きな負担となることはございません。
なお、むちうち・打撲・捻挫の後遺症がない案件や、後遺障害14級・12級の案件で上限額を超えることは基本的にありません。
11級以上の後遺症が残った案件でも、過失割合や被害者の年齢・年収等により、上限額を超えないケースも多いです。
この点については、詳しくはご相談時に弁護士からご説明いたします。