リース車が事故にあったら修理費はどうする?全損の場合は?

リース車の修理費の負担者と請求者はだれ?

リース車が事故で損傷した場合、基本的にはリース契約上、リース車の使用者(契約した人)が修理する義務を負うことになっていることが多いです。そして、リース料には修理費は一切含まれていないので、リース車利用者の負担で修理をする必要があります。

そのため、リース会社との関係では、仮にリース車の使用者に過失がないもらい事故であったとしても、使用者自身が修理する義務と修理費と負担する義務を負います。

もっとも、リース車の使用者は、事故の加害者に対して、過失割合に応じて修理費の請求をすることができます。

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リース車が全損になった場合はどうなる?

リース車が事故で修理不可能な全損(物理的全損)となった場合は、リース契約上、リース契約が終了することになっていることが多いです。

この場合、リース車両の使用者は、中途解約による違約金などをリース会社へ支払う必要があります。

他方で、リース車両の使用者は、事故の加害者に対して、車両時価額の賠償を求めることができます。

また、リース車が事故で経済的全損(時価よりも修理費の方が高い)となった場合、修理をしてリース契約を継続することもあり得ますが、加害者からは時価の限度でしか賠償を受けられません。

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リース契約が解約になった場合の違約金はどうなる?

リース車が事故で全損になりリース契約を解約した場合、リース車両の使用者はリース会社に対して違約金などを支払う必要があります。

ところが、リース使用者に過失のないもらい事故であっても、全損の場合は、加害者からは車両時価額の限度で賠償を受けることができるに過ぎません。

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そして、リース会社に支払う違約金などの金額は、通常この車両時価額よりも高く設定されているため、リース利用者に自己負担が生じてしまいます。

しかしながら、リース車両の使用者は自己負担となる違約金などの部分については、自己の加害者に請求できないと考えられており、そのような裁判例もあります。

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リース車の事故と保険の利用

リース車で事故に遭った場合には、リース使用者に修理義務が生じることから、車両保険に加入しておくことがおすすめです。

車両保険があれば、リース車両の使用者に過失が認められる事故や自損事故であっても、修理費を車両保険でまかなうことができます。

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