交通事故で請求できる損害項目
交通事故の被害者が請求できる損害項目を解説します。
目次
事故でケガをした場合に請求できる損害
事故でケガをした場合は、以下の様な損害を請求できます。
ここに上げたものは主なものであり、ケースによってはここにはないものが請求できる場合もあります。
治療関係費
治療関係費は、事故のケガの治療費や治療に関係する費用です。
加害者の過失が大きい場合は、基本的には、加害者側の保険会社が直接医療機関へ支払うことが多いです。
その場合は、被害者自らがあえて請求をする必要はありません。
ただし、途中で治療費が打ち切られた場合、被害者の過失が大きいなどの理由から、保険会社による医療機関への直接払いがされていない場合には、被害者が改めて、加害者の保険会社に自費で支払った治療費を請求する必要があります。
通院交通費
通院交通費は、医療機関へ通院する時の交通費です。
電車・バス等の公共交通機関を利用した場合は、その実費を請求します。
自家用車で通院した場合は、ガソリン代(1㎞15円)を請求します。また、病院の駐車場がかかる場合はそれも併せて請求します。
タクシー利用は、必要性がある場合に限って、その実費を請求できます。
付添費用
付添費用は、事故でケガをした被害者が入院・通院する際に、親族などが付き添いをした場合に認められる費用です。
ただし、単に親族が付き添ったという事実のみでは請求できません。
被害者が年少である場合、足を骨折して自分一人では病院へ行けない場合、医師の指示がある場合など、付き添いの必要性があることが要件となります。
休業損害
休業損害は、事故のケガのせいで仕事を休んだ場合に請求できるものです。
有給休暇を利用した場合も、利用した有休分について請求することが出来ます。
主婦・主夫など家事労働を行っていた人が、ケガで家事に支障が出た場合にも請求することができます。これは知らない人も多いので注意してください。
傷害慰謝料
傷害慰謝料は、事故でケガを負った人が請求できる慰謝料です。
事故でケガを負うと、痛い思いや、通院に時間が取られたりして、事故前の様な日常生活が送れず、つらい思いをすると思います。
そのような精神的苦痛を埋め合わせるための慰謝料です。
事故で後遺症が残った場合に請求できる損害
事故のケガで後遺症が残ってしまった場合に追加で請求できる損害です。
後遺症による逸失利益
後遺症による逸失利益とは、後遺症によって、将来仕事が出来ない、仕事は出来ても支障が出る等の理由で将来収入が減るであろう分を埋め合わせるためのものです。
後遺症慰謝料
後遺症が残ってしまった場合は、治療が終わっても、事故前と同様の生活に戻ることは出来ません。
なので、ケガが治った人よりも慰謝料は高くなるべきです。
また、後遺症と一生付き合って生活していかなければならないので、将来感じるであろう苦痛に対する分も含まれます。
将来介護費
将来介護費とは、事故による後遺症によって、一生介護が必要な常態になってしまった時に、その介護費用を現時点でまとめて請求するものです。
事故で亡くなった場合に請求できる損害
事故で被害者が亡くなってしまった場合には、被害者の遺族(相続人)が、次の様な損害を請求できます。
死亡による逸失利益
死亡による逸失利益とは、事故で亡くなってしまった人が、将来得られたであろう収入から、かかったであろう生活費を控除したものです。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、事故で命を落としてしまったことに対する、精神的苦痛の埋め合わせとしての慰謝料です。
原則として亡くなった方の本人の慰謝料として請求しますが、亡くなってしまった方の家族自身の慰謝料が認められることも多いです。
葬儀費用
葬儀費用は、事故で亡くなってしまった方の葬儀に関係する費用です。