交通事故は誰に依頼するのがよい?弁護士と行政書士の違いとは

交通事故の専門家を探すと、弁護士だけではなく行政書士も出てきます。そのため、弁護士と行政書士のどちらに相談すればよいのか、迷われている方もいらっしゃると思います。
ここでは、どちらへ相談・依頼すべきかを判断する材料としていただけるように、弁護士と行政書士にはどのような違いがあるのかについて、詳しく説明していきます。

弁護士より狭い行政書士の職務範囲

弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」と定めています。ここでいう「その他一般の法律事件」とは、法的な争いが生ずることがほぼ不可避であるものを指すとされることが一般的で、交通事故の損害賠償請求は、通常、これに当たると考えられます。
ですから、行政書士は、交通事故の相手方(保険会社)との示談交渉を行うことも、調停や訴訟において代理人となることもできません。また、行政書士が行ったのが自賠責保険の保険会社に対して提出する書類の作成などであったとしても、法律事務を取り扱う過程で作成されたものと判断され、弁護士法72条違反となることもあり得ます。

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弁護士がサポートする範囲

一方、弁護士は、書類の作成はもちろん、本人の代わりに、代理人として、示談交渉、調停、訴訟の全てを行うことができます。
示談交渉をご本人の代わりに弁護士が行えば、得られる損害賠償金の金額は、ほとんどの場合で増額します。任意保険会社は、弁護士ではない個人に対して示談金の提示を行う際、弁護士が損害賠償金額を算定するときに用いる弁護士基準よりもはるかに低い独自の基準をもって金額を算定するからです。
また、過失割合などについて、当事者双方の主張に対立があって示談がまとまらない場合には、弁護士であれば、訴訟を提起することもできます。弁護士は、初めの段階から、裁判を見据えた交渉を行うことが可能です。合意できない場合には訴訟をするつもりであることを相手方に伝えることで、有利に交渉を進めることもできます。
もし、行政書士に後遺障害等級認定の書類作成を依頼したとしても、その後に示談交渉や訴訟が必要となった場合には、行政書士はその業務を取り扱うことはできませんので、そこから新たに弁護士に依頼しなければならないことになる可能性もあります。行政書士は、示談交渉や訴訟を行うことができないので、将来のことを見据えた対応は困難です。

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交通事故は弁護士に依頼することをおすすめします

このように、行政書士の業務範囲には、弁護士とは違って、制限があります。初めから弁護士に依頼してしまえば、最後までサポートを継続してもらうことができますので、不安がありません。
また、弁護士に依頼すれば、その時点から、相手方とのやり取りは弁護士が代わって行いますので、ご本人の負担を大きく軽減することができます。行政書士に依頼しても、相手方とのやり取りは引き続き自分で行わなければなりません。
弁護士費用は高額なのではないかと考えられている方もいらっしゃると思いますが、実際には、必ずしも弁護士よりも行政書士に依頼した方が安く済むとは限りません。また、先ほども触れたように、弁護士に依頼すれば、得られる損害賠償金が大きく増額することを期待することができますので、弁護士費用を支払ったとしても、ご本人の実質的な負担は増えない場合がほとんどです。
さらに、もしご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していれば、基本的に、弁護士費用は保険から出ますので、負担はありません。
このように、費用の点が弁護士に依頼する場合の大きなデメリットになることはありません。
ですから、費用を気にして弁護士に相談するのを避けるのではなく、何を依頼したいのかをよく考えたうえで、交通事故の問題を誰に依頼するかを決定してもらうのがよいと思います。無料の法律相談を実施している弁護士も多いので、誰にいつ依頼するのがよいかなども含めて弁護士にご相談いただければ、適切なアドバイスを受けることができると思います。
交通事故にあわれた場合には、できるだけ早めに、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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