財産分与

【弁護士解説】離婚時に財産分与の【対象にならないもの】一覧

財産分与の対象にならないものとは?
この記事でわかること
  • 財産分与の対象にならないもの
  • 財産分与の対象にならないか問題となるもの

財産分与の対象にならないもの

どれが財産分与の対象?

離婚すると、財産分与として、夫婦の全ての財産の半分をもらえる、または渡さないといけないと考えている方もいるかもしれません。

実際には、財産分与の対象になるのは、「結婚後に夫婦が協力して手に入れた財産」です。逆に言えば、それ以外は、財産分与の対象にならないのです。

共有財産

以下では、具体的にどのようなものが、財産分与の対象にならないか説明します。

財産分与の対象にならないもの一覧

  • 結婚前に貯めた預貯金や株式
  • 結婚前に購入した家や自動車(ただしローンなし)
  • 別居後に稼いだ給料
  • 親からもらったお金相続した財産
  • 結婚指輪・結婚後にもらったプレゼント
  • 婚約指輪・結婚前にもらったプレゼント
  • 専用財産(腕時計・ブランド品・ジュエリー・趣味用品)

結婚前に貯めた預貯金や株式

 

結婚前に既に持っていた財産は、当然ながら夫婦で協力して取得した財産ではありません。なので、財産分与の対象になりません

例えば、結婚前に貯めた預貯金・投資信託・株式などです。結婚前に自分で稼いだ収入を貯めたものや、親からもらったものなど、どんな理由で手に入れたのだとしても、財産分与の対象になりません。

そのため、例えば、何億円も持っている資産家と結婚して、その1年後に離婚したとしても、結婚前に資産家がもっていた何億円もの資産財産分与の対象にならないということです。

結婚前に購入した家や自動車(ローンなし)

結婚前に、夫婦の一方が購入済みの家や自動車は財産分与の対象になりません。

結婚前に取得した物である以上、夫婦で協力して得た財産とはいえないからです。

ただし、1つ注意すべき点があります。結婚前に不動産や・自動車などの財産を購入していたとしても、それらをローン(住宅ローンや自動車ローン)で購入し、結婚後夫婦の収入からそのローンを返済した場合には、結婚後のローン返済に対応する部分は夫婦で協力したといえるので、財産分与の対象となります

結婚前に貯めた貯金で結婚後に購入した物

結婚前に貯めた預貯金を使って、結婚後に買った物も、結婚前の預貯金が形を変えただけなので、財産分与の対象になりません

同様に、結婚前に持っていた株式・投資信託を元手に、結婚後に別の銘柄を購入したとしても、財産分与の対象になりません

ただし、結婚前に貯めた貯金などで株式を購入したことを証明するのは難しいことが多いです。これについては、▶株式は離婚時の財産分与の対象?積立NISAや投資信託はどうなる?の記事で詳しく解説しています。

別居後に稼いだ給料

別居後に手に入れた財産は、財産分与の対象になりません。別居後には夫婦の協力関係が解消されると考えられているからです。

例えば、別居後に稼いだ給料などは、財産分与の対象にはならないのです。

それでは、単身赴任中家庭内別居中に離婚する場合、いつからの給料が財産分与の対象にならなくなるのでしょうか?これについては、▶財産分与の基準時|いつの時点の財産を分けるのか?の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

親からもらったお金や相続した財産

結婚している間に手に入れた財産でも、親からもらったお金や物(贈与)、相続で取得した財産は財産分与の対象になりません

親族からの贈与相続などで夫婦の一方が得た資産は、夫婦の協力とは無関係だからです。

ですので、例えば、代々続く資産家の息子と結婚して、結婚中にその息子が相続で多額の資産を得たとしても、その相続した資産は財産分与の対象にはなりません。

ちなみに、親からもらったお金については、▶財産分与で親からの贈与や借金はどうなる?で詳しく解説しています。また、特に家の頭金について親からもらった場合は、▶親に出してもらった家の頭金は離婚時に返してもらえるのか?で解説しています。親からもらった家具・家電については、▶離婚時に家具・家電は財産分与する?持ち出すとモラハラ配偶者と揉める?を参考にして下さい。

結婚指輪・結婚後にもらったプレゼント

指輪

結婚後に購入した結婚指輪、結婚後に夫婦間でプレゼントしたもの(誕生日・記念日・クリスマスなどにプレゼントしたジュエリー類・ブランド品など)などは、結婚後の給料で購入していたとしても、原則として財産分与の対象になりません

これらは、夫婦間で既に贈与済みの財産といえるからです。

婚約指輪・結婚前にもらったプレゼント

プレゼント

結婚前に購入した婚約指輪結婚前プレゼントジュエリー類・ブランド品など)したものなどは、高価な物でも、財産分与対象になりません

これらは、結婚前に取得した財産なので共有財産ではないからです。

専用財産(腕時計・ブランド品・ジュエリー・趣味用品)

腕時計_専用財産

専用財産というのは、例えば、腕時計ブランド品ジュエリー衣服趣味の道具(ゴルフクラブ・釣り用具)など夫婦の内の一方だけが使用する物のことです。

夫婦は婚姻生活中に、生活に最低限必要な費用の支出のみならず、余剰金でそれぞれが趣味の物や経験にお金を使ったり、自分の好きな物を購入したりしています。そして、このような支出は、離婚時に形として残っている物もあれば残っていない物もあります。

その中で、たまたま離婚時に残っている物だけを分与の対象にするのは公平とはいえません。

そのため、このような夫婦の専有財産は、原則として財産分与の対象になりません

ただし、自動車は仮に夫婦の一方しか使用していなかったとしても、性質上専用財産とはいえず、財産分与の対象になります

また、資産的価値が高い物(ジュエリーや腕時計など)については、夫婦の一方しか使用していなかったとしても、財産分与の対象にしないと不公平になる場合は、財産分与の対象とすることもあります。

財産分与の対象にならないか問題となるもの

  • 子ども名義の預貯金
  • その他に財産分与の対象にならないか問題となるもの

子ども名義の預貯金

夫婦の子ども名義お小遣いお年玉子どもが働いたバイト代などを貯めた預貯金は、その子ども自身の財産なので、普通は財産分与の対象になりません

親族から子どもに贈与されたお金子ども名義で貯めている場合も、財産分与の対象にならないのが通常です。

他方で、両親が子ども名義の口座で進学費用などを貯めていた場合は、夫婦の共有財産なので財産分与の対象になるのが通常です。

また、子どもの学資保険については、▶学資保険は離婚時の財産分与でどうなるの?の記事を参考にしてください。

その他に財産分与の対象にならないか問題となるもの

これまで見てきたもの以外に、退職金iDeCo個人年金企業年金宝くじの当選金交通事故の賠償金なども財産分与の対象になるかどうかが問題になります。

これらは、それぞれ以下のページで解説します。

ABOUT ME
弁護士豊田友矢
豊田 友矢
船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 千葉県弁護士会所属(第49837号) 交通事故・離婚・不貞慰謝料・遺産相続・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。