家電・家具はわざわざ離婚の財産分与の対象にしないことが多い
家電・家具をわざわざ財産分与することはあまり多くないです。
家電・家具を置いてある家に住み続ける人がそのまま取得することがほとんどです。
もちろん、家電・家具の中でも自分しか使わないものは、家を出て行くときに持ち出すことがあります。この場合は持ち出した家電は、その人が取得するのが通常です。
家電・家具を離婚時の財産分与の対象にしないわけとは?
財産分与の対象にする場合、その物の価値は、購入価格ではなく、時価額として判断します。
通常の中古の家電・家具の時価額は、買取額で判断されます。そうすると、大して値がつかないことがほとんどです。
そのため、わざわざ財産分与の対象にすることがないのです。
親に買ってもらった家電・家具をどうするか?
親に買ってもらった家電・家具も、わざわざ財産の対象にはしないことが多いですが、夫婦間でどちらが取得するかもめた場合には、家電・家具購入の際にお金を出した方の子が取得すべきでしょう。
なぜかというと、親に買ってもらった家電・家具は、親から贈与を受けた預貯金と同様に、理論的には特有財産ということができるので、夫婦で分けるものではなく、贈与を受けた実子が取得すべきものだからです。
親からの贈与と特有財産の関係については、▶財産分与で親からの贈与や借金はどうなる?の記事を参考にしてください。