財産分与

財産分与で親からの贈与や借金はどうなる?

親からの贈与は財産分与の対象?

親からの贈与は財産分与しない

離婚の財産分与の対象になるのは、夫婦で協力して築いた財産です。

親から贈与を受けた財産は、夫婦の協力とは無関係なので、財産分与の対象とはなりません。

これは結婚前に贈与を受けていても、結婚後に贈与受けていても話は変わりません。

ちなみに、このような夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを特有財産と呼びます。

贈与を受けたお金を使ってしまった場合は?

贈与を受けたお金を使ってしまった場合でも、その分を離婚時に別の共有財産から返してもらうことはできません。

例えば、結婚後に夫の親からの贈与で100万円をもらったが、それは婚姻中に使ってしまったとします。

その後、離婚時に夫婦の預貯金が100万円あったとき、親から贈与を受けた100万円を夫婦で使ったのだから、離婚時に残っている夫婦の預貯金100万円は夫が全部もらうというようなことはできません。

贈与を受けたお金で購入したものが残っている場合は?

贈与を受けたお金で購入・支払をしたものが残っている場合は、その購入したものも財産分与の対象になりません。

例えば、贈与を受けたお金で不動産や株式を購入したり、生命保険や個人年金の保険料を支払った場合です。

このような場合は、贈与を受けたものが形を変えただけで、夫婦の共有財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。

贈与の事実をどうやって証明するのかが問題!

離婚時に夫婦名義の財産の中に、贈与を受けた財産があることは、贈与を受けたと主張する側が証明しないといけません、

相手が認めれば、証明する必要はありませんが、相手が贈与の事実を認めていない場合は、何らかの方法で証明する必要があります。

お金の贈与であれば、振込でなされている場合は、預貯金の取引履歴を提出することで贈与の事実を証明できるでしょう。

現金手渡しの場合は、その現金を贈与された時期に親が通帳からお金を引き出していることがわかる履歴と、贈与を受けた人がその現金を口座に入金した履歴を併せて証明することになるでしょう。

贈与を受けたことだけを証明してもダメ!

贈与を受けたことだけを証明しても、それだけではその額を財産分与の対象から外すことはできません。

贈与を受けたお金、すなわち特有財産が、別居時点or離婚時点でも現存していることも証明する必要があります。

例えば、贈与を受けたお金が入金された口座は、婚姻中にそれ以外の入出金がなければ話は簡単です。その口座に残っているお金は、贈与されたお金ということになります。

問題なのは、贈与を受けたお金が入金された口座に、婚姻中の給料も入金されていたり、その口座から生活費などが引き出されている場合です。

この場合は、別居時点or離婚時点にどの程度贈与を受けた金額が現存しているかを証明することが困難なことが多いです。

例えば、贈与を受けたお金が100万円、その後給料入金と生活費の引き出しが繰り返されて、別居時点には残高が100万円だったとします。

この残高100万円が、全て贈与を受けた財産が残ったものとはいえなくなります。贈与を受けたお金と婚姻後の給与が混ざってしまっているからです。

このように、贈与を受けた財産が残っている額も証明できないと、財産分与の対象から外すことはできなくなってしまいます。

親からの贈与を頭金にして不動産を購入した場合は?

親からの贈与を頭金にして、その後のローンの支払は給料から支払ったとします。

この場合、離婚時に不動産について贈与されたお金分がまるまる残っていると考えることはできません。

あくまで、離婚時に現存する不動産の価値について、贈与で頭金を払った金額と不動産購入価格との割合に応じて、財産分与の対象からはずことを主張できるにとどまります。

親から夫婦双方へ贈与された場合は?

これまで親からの贈与が財産分与の対象にはならないと説明してきましたが、これはあくまで親から実子に贈与された場合のハナシです。

ところが、一方の親から、夫婦双方に贈与されたといえるケースもありえます。

例えば、自宅や孫の学費等のために、夫または妻の親が、夫婦ふたりに対して贈与するケースです。

このような場合は、贈与を受けたお金や、そのお金で購入したものも夫婦の共有財産となります。

ただし、一方の親が、夫婦ふたりに贈与をしたのか、それとも実子にのみ贈与したのかは、明確ではないことが大半だと思います。

明確ではない場合に、どう考えるかは争いのあるところですが、自宅購入の場合には基本的には実子にのみ贈与したと考える方が自然かと思います。

親からの借金はどう考えるのか?

親からの贈与ではなくて借金である場合はどうなるのでしょうか?

この場合は、より複雑で、ケースバイケースになるでしょう。借金したお金が残っているかどうかにもよります。

考え方としては、借金したお金で残っているもの(または借金で購入したもの)は特有財産として財産分与の対象から外し、借金額自体も財産分与の対象には入れないという方法があります。

また、夫婦の生活のために借金をしている場合などは、借金したお金で残っているもの(または借金で購入したもの)を共有財産とした上で、借金額も財産分与のマイナスの資産として計上することも考えられます。

ただし、親からの借金というのは、借用書がないことも多く、借金であることが証明できずに、単なる贈与であると認定されることも多いです。

特に自宅購入のために一方の親からお金を受け取る場合には、税制優遇を受けられることもあり、ほとんどの場合贈与としてなされている実態があります。そのため、自宅購入時に親から受け取ったお金がある場合には、実際には借金であるという認識であったとしても、確たる証拠がない限り、裁判では贈与と認定されてしまう可能性が高いでしょう。

ABOUT ME
弁護士 豊田 友矢
千葉県船橋市の船橋シーアクト法律事務所の代表弁護士 離婚・不貞慰謝料・遺産相続・交通事故・中小企業法務等の相談を多数取り扱っている。