財産分与の期限は離婚後2年以内
財産分与の申立ては離婚後2年以内にする必要があります(民法768条2項)。
期限は「離婚してから」2年なので、別居や離婚調停や離婚裁判で何年も経っていても、離婚してから2年経っていなければ財産分与を請求できます。
他方で、もしあなたが既に財産分与なしで離婚している場合には、離婚が成立してから2年間はあっという間に経ってしまうので、早めに動き出す必要があります。
財産分与はどうやって請求すればいい?
財産分与の請求方法は、離婚と同時に請求するのか、離婚後に請求するのかによって違います。
離婚前に離婚と同時に請求する場合
離婚と同時に財産分与を請求するということは、現時点では離婚はしていないということです。なので2年の期間制限はスタートしていないので、気にする必要はありません。
財産分与の請求方法は、話し合いで離婚協議をする場合には、財産分与もまとめて話し合いの中で請求します。離婚調停をやっている場合には、離婚調停の中で財産分与もまとめて請求します(申立人側であれば、離婚調停申立書に財産分与を求めることを記載します)。離婚裁判であれば、附帯処分といって財産分与も一緒に裁判で請求します。
離婚後に請求する場合
離婚後に請求する場合は、 財産分与についてのみ話し合いで請求するか、財産分与の調停・審判の申立てを行ないます。
財産分与の調停・審判の申立ては離婚から2年以内でないとできないので、話し合いで解決できない場合には、時間に余裕を持って調停・審判申立ての準備もする必要があります。
よくある誤解!2年は時効ではなくて除斥期間
財産分の請求に期限があるか知りたい方は、「財産分与・時効」というワードで調べる方が多いです。
弁護士にご相談いただくときも、財産分与には時効があるのですか?質問される方が多いです。こういうとき弁護士でも「財産分与の時効は2年です」と答えることも多いです。これは「時効」という言葉は、一般の人にもよく知られているためです。
ところが、法律的には正確にいうと、財産分与の期間制限は「時効」ではなく、「除斥期間(じょせききかん)」というものです。
除斥期間は時効と違って、一定の期間(財産分与では2年)を経過した場合には、当然に権利が消滅してしまいます。内容証明を送ったり、相手が財産分与すること自体は認めて交渉に応じたりしていても、2年という期限をリセットしたり、延長したりすることができません。
そのため、離婚後2年以内に必ず財産分与の調停・審判を申し立てる必要があります。
財産分与が確定している場合の時効は5年または10年
離婚協議書で財産分与の合意をしている場合などは、相手が財産分与の支払をしていなくても、請求できるときから5年で時効になります(民法166条1項)。
離婚調停で財産分与も合意して調停調書を作成した場合、離婚訴訟で財産分与の判決をもらった場合は時効が5年ではなくて10年になります(民法169条1項)。ただし、調停調書で支払猶予期間を設けたり、離婚裁判で将来支払うことが命じられた場合(退職金)などは、5年のままになります(民法169条2項)。
このように、いったん離婚時に財産分与をすることが確定した場合には、その後2年以上経ってしまっても、確定した財産分与を請求することができます。
離婚後2年経ってしまった場合にはどうすればよい?
話し合いで任意の支払を求める
相手が任意に応じるのであれば、離婚後2年以上経っていても、財産分与を受けることができます。
ただし、この場合、税務上財産分与とは認められず贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。
共有物分割請求をする
離婚後に2年経っても、夫婦の共有名義の財産(自宅不動産など)がある場合には、共有物分割請求を請求できることがあります。