財産分与の対象にならないものとは?
離婚すると、財産分与として、夫婦の全ての財産の半分をもらえる、または渡さないといけないと考えている方もいるかもしれません。
実際には、財産分与の対象になるのは、「結婚後に夫婦が協力して手に入れた財産」です。逆に言えば、それ以外は、財産分与の対象にならないのです。
以下では、具体的にどのようなものが、財産分与の対象とならないか説明します。
結婚前に既に持っていた財産
結婚前に既に持っていた財産は、当然ながら夫婦で協力して取得した財産ではないです。なので、財産分与の対象にはなりません。
例えば、結婚前に貯めた預貯金や投資信託・株式などです。結婚前に自分で稼いだ収入を貯めたものや、親からもらったものなど、どんな理由で手に入れていても、財産分与の対象になりません。
そのため、例えば何億円も持っている資産家と結婚して、その1年後に離婚したとしても、結婚前に資産家がもっていた何億円もの資産は財産分与の対象にはならないということです。
ただし、1つ注意すべき点があります。結婚前に不動産や・自動車などの財産を購入していたとしても、それらをローン(住宅ローンや自動車ローン)で購入し、結婚後に夫婦の収入からそのローンを返済した場合には、結婚後のローン返済に対応する部分は夫婦で協力したといえるので、財産分与の対象となります。
結婚前に貯めた財産で購入した物
結婚前に貯めた貯金などを使って、結婚後に買った物も、結婚前の財産が形を変えただけなので、財産分与の対象になりません。
同様に、結婚前に持っていた投資信託や株式を元手に、結婚後に別の銘柄を購入したとしても、財産分与の対象になりません。
別居後に手に入れた財産
別居後に手に入れた財産は、財産分与の対象にはなりません。
別居後には夫婦の協力関係が解消されると考えられているからです。
例えば、別居後に稼いだ給料などは、財産分与の対象にはならないのです。
それでは、単身赴任中や家庭内別居中に離婚する場合、いつからの給料が財産分与の対象にならなくなるのでしょうか?
これについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。
贈与や相続で取得した財産
結婚している間に手に入れた財産でも、贈与(親族からが多い)や相続で取得した財産は財産分与の対象になりません。
生前贈与や相続などで夫婦の一方が得た資産は、夫婦の協力とは無関係だからです。
ですので、例えば、仮に代々続く資産家の息子と結婚して、結婚中にその息子が相続で多額の資産を得ていたとしても、その相続した資産は財産分与の対象にはなりません。
夫婦間で贈与済みの財産(結婚指輪・プレゼントなど)
結婚後に購入した結婚指輪、夫婦間で明確にプレゼントした宝石類・ブランド物などは、高価な物であっても、原則として財産分与の対象とはなりません。
これらは夫婦間で既に贈与済みといえるからです。
夫婦の一方の専用財産(趣味用品・アクセサリーなど)
夫婦の一方の専用財産というのは、例えば衣服、アクセサリー、趣味の道具(ゴルフクラブ・釣り用具)など夫婦の内の一方の専用の物のことです。
夫婦は婚姻生活中に、生活に最低限必要な費用の支出のみならず、生活余剰金でそれぞれが趣味にお金を使ったり、自分の好きな物を購入したりしています。そして、このような支出は、離婚時に形として残っている物もあれば残っていない物もあります。
その中で、たまたま残っている物だけを分与の対象にするのは公平とはいえません。
そのため、このような夫婦の専有財産は、原則として財産分与の対象になりません。
ただし、自動車は仮に夫婦の一方しか使用していなかったとしても、性質上専用財産とはいえず、財産分与の対象となります。
また、高価なもの(宝石など)、財産分の対象にしないと不公平になる場合は財産分与の対象とすることもあります。
子ども名義の預貯金
夫婦の子ども名義でお小遣い、お年玉、子のバイト代などを貯めた預貯金は、その子のものなので、普通は財産分与の対象になりません。
親族から子どもに贈与されたお金を子ども名義で貯めている場合も、財産分与の対象にならないのが通常です。
他方で、両親が子ども名義の口座で進学費用などを貯めていた場合は、夫婦の共有財産なので財産分与の対象になるのが通常です。
その他によく問題となるもの
これまで見てきたもの以外に、退職金、公的年金(国民年金・厚生年金)、企業年金、iDeCo、宝くじの当選金、交通事故の賠償金なども財産分与の対象になるかどうかが問題になります。
これらは、それぞれ以下のページで解説します。
確定拠出年金・iDeCo・企業年金などの各種年金は財産分与の対象になる?