子どもの学資保険も財産分与の対象になる
学資保険は子どもの学費のための保険なので、財産分与の対象にはならないと考える方もいるかと思います。
もちろん、夫婦間で学資保険を財産分与の対象にしないことで合意できればそれでよいのですが、法的には学資保険も財産分与の対象になります。
学資保険の保険料は夫婦が協力して稼いだ給料から支払われているからです。また、学費は貯金で貯めておく家庭もあるのに、貯金の形だと財産分与の対象になって、学資保険の形だと対象にならないとするのはおかしいからです。
学資保険を財産分与するにはどうする?
学資保険を財産分の対象にした場合、別居時点の解約返戻金額が評価額となります。
解約返戻金がわかる書類は保険会社に請求すると郵送してくれます。
学資保険を財産分与するにしても、途中で解約すると損する場合が多いことから、可能であれば解約しないでおきたいところです。
学資保険以外にも預貯金などが財産分与の対象になっている場合には、預貯金で調整することによって学資保険を解約しないでおくことができます。
例えば、夫名義の預貯金が200万円、夫名義の学資保険の解約返戻金が200万円で財産分与する場合、貯金の半分と学資保険を解約した半分の合計200万円を妻に渡すのではなく、解約しないで、学資保険を全て妻に渡す代わりに貯金は渡さないなどの方法をとります。
学資保険の名義変更が必要な場合が多い
先ほど説明したように、学資保険を解約しない場合、通常は親権者が学資保険をもらうことになります。
通常学資保険の受取人は、名義人と同じ名義になっています。財産分与するときに、受取人だけ子ども名義に変えれば大丈夫だと思う方もいますが、これはダメです。
名義人は、学資保険をいつでも解約できてしまうので、必ず名義人を親権者に変更するようにしましょう。
他に財産がないけど学資保険を解約しない方法(養育費で調整)
学資保険以外に調整可能なほどの預貯金がないけど、学資保険を解約しない方法はあるのでしょうか?
財産分与を法的に行なう場合は、解約せざるを得なくなりますが、離婚協議や離婚調停では柔軟な解決方法をとることも考えられます。
例えば、学資保険は親権者名義にすることを考慮して、養育費の額をその分低めに設定する方法や、進学時の学費負担割合について学資保険分を考慮する方法です。
児童手当は財産分与でどうなる
学資保険ではなくて、児童手当は財産分与の対象になるのでしょうか?
児童手当と言っても、将来分の児童手当ではなくて、離婚時までに児童手当を貯めた預貯金のことです。
これも学資保険と同様に財産分与の対象になります。