年金分割

離婚する際には、年金分割を請求できる場合があります。
ここでは、年金分割とは何か、年金分割の種類、年金分割の方法について解説します。

年金分割とは

年金分割とは、夫婦が支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度のことです。

従来は、年金は財産分与の対象とならないために、結婚生活中に専業主婦だった方やパート等で収入が低かった方が離婚した場合に将来もらえる年金が低額になってしまう問題がありました。

そこで、現在では、結婚生活中に払った厚生年金保険料は夫婦が共同して支払ったものとして将来もらえる年金額を計算し直す制度ができました。これを年金分割といいます。
これにより結婚生活中に厚生年金保険料を払っていなかった方も、自分自身の年金として厚生年金を受給することができます。

ただし、年金分割とはいわゆる2階建て部分のみの支払った保険料を分割するものですので、夫婦双方が自営業などで国民年金であった場合には年金分割をすることはできないので注意しましょう。

年金分割の請求期間は、原則として離婚日の翌日から2年以内ですので忘れずに請求するようにしましょう。

年金分割の種類

年金分割には合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割とは、夫婦間の合意または裁判所の決定による厚生年金の分割制度です。分割の対象になるのは、婚姻期間中に夫婦双方が支払った厚生年金保険料の納付記録を合算したものになります。
分割割合は、夫婦間の合意または裁判所決定で決まりますが、最大で2分の1となります。

3号分割とは、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降の相手方の厚生年金の納付記録を2分の1ずつに分割する制度です。これは夫婦の合意や裁判所の決定は不要です。
注意すべき点は平成20年4月1日以降の年金積立分かつ一方が第3号被保険者であった期間についてのみしか分割できない点です。

年金分割の方法

合意分割の場合

まず、年金情報通知書を手に入れます。
そして、話し合いまたは裁判所の決定で分割の割合を決めます。
分割の割合が決まったら年金分割の申請をします。

3号分割の場合

3号分割の場合は、専業主婦等であった第3号被保険者が、一人で年金事務所に行って請求することによって、強制的に2分の1に分割することができます。

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