住宅ローン

住宅ローンの返済中に離婚をすることになった場合、その自宅をどうするか、住宅ローンをどうするかは、とても大事な問題です。
この問題が解決できなければ、話し合いで離婚をすることは無理といってもいいでしょう。

それでは、離婚の際に住宅ローンをどのように処理すれば良いかについて解説します。

住宅ローンと自宅をどうするかを決めるにあたって調べること

住宅ローンと自宅をどうするかを決めるためには、まず住宅ローンの残高と自宅の売却価格を確かめる必要があります。
住宅ローンの残債は、償還表(ローン返済表)をみれば現在の残高がわかります。不動産の売却価格は、不動産業者に頼めば大体の相場を出してくれます。
現在はインターネット上で簡単な査定を行うこともできますので、まずは自宅の価値を調べてみましょう。

住宅ローンの残高と、自宅の査定金額がわかったら、どちらが高いかを比べます。
住宅ローンの方が高い場合は、オーバーローンといいます。この場合住宅は財産分与の対象とはなりません。
逆に自宅の査定金額の方が高い場合は、アンダーローンといい、その差額分が財産分与の対象となります。

離婚の際の住宅ローンと自宅の処理方法

それではオーバーローンか生んだーローンかが判明したら、次に自宅を離婚後にどうするかを決めます。

自宅を売却する場合

自宅を売却する場合は、アンダーローンであれば、その差額分を夫婦で均等に分けることになります。
オーバーローンであれば、相手に渡すものはありません。

自宅に夫婦の一方が住み続ける場合

自宅の名義人かつローンの名義人がそのまま住み続ける場合は、アンダー論であればその差額の半分を相手に現金等で清算することになります。
オーバーローンであれば、資産価値はないので、相手に渡すものはありません。
自宅とローンの名義人以外が住み続ける場合には、いくつかのハードルを越える必要があります。一番大変なのはローンの名義変更に金融機関の同意を得ることです。

弁護士相談申込み

047-436-8575

相談受付時間:平日9:00~20:00・土曜10:00~18:00

メール24時間受付中

※平日20時以降・土曜時以降・土曜18時以降・日曜祝日はメールフォームでご連絡いただけるとスムーズです。ご連絡いただければ原則翌日の午前中(土日の場合月曜午前中)にご返信いたします。

面談は完全予約制です。時間外相談。当日相談。土日祝日相談。

弁護士相談申込み

047-436-8575

相談受付時間:平日9:00~20:00・土曜10:00~18:00

メール24時間受付中

時間外の受付は原則翌日の午前中にご返信(土日を除く)

面談は完全予約制です。時間外相談。当日相談。土日祝日相談。

お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談での法律相談をお申込みください。
アクセス
千葉県船橋市本町2-6-13
船橋クレールビル301
船橋駅南口徒歩8分、京成船橋駅徒歩7分
主なお客様対応エリア
上記エリアの方からのご相談が多いですが、その他のエリアのお客様もお気軽にご相談ください。
当事務所までの交通アクセス
ページトップへ