不貞行為(浮気・不倫)
裁判で離婚するためには、民法上の離婚原因が必要となります。民法にはいくつかの離婚原因が定められていますが、このうち最も典型的なものが「不貞行為」です。
「不貞行為」があった場合には離婚原因となり、離婚を請求できることになります。
ここではどのような行為があれば「不貞行為」といえるかについて解説します。
不貞行為とは?
不貞行為とは、「配偶者ある者が配偶者以外の異性と、自由意志で性的関係を持つこと」であるとされています。
性的関係が性交渉のみを意味するのか、性交渉類似の行為も含むのかは、明確ではありませんが、性交渉類似の行為が不貞関係にあたらなくとも、それを原因として婚姻関係が破綻した場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。
不貞行為と浮気の違い
浮気は結婚していないカップルが「浮気した」などと使う場合もありますが、不貞行為は結婚している夫婦を対象とする概念です。ただし、内縁関係の場合は婚姻届を出していなくても不貞行為は問題となります。
不貞行為と不倫との違い
不倫と不貞行為は、明確には違いませんが、不貞行為の方がやや範囲が狭いです。
不貞行為といえるためには、肉体関係があることが必要なので、単にデートをするだけとか、手をつなぐだけ、キスをするだけでは不貞行為と認められません。