財産分与

離婚の際のお金の問題で、最も金額が大きくなるのは、多くの場合財産分与です。
このように財産分与の金額は大きくなりがちで、離婚の際にもめやすい問題の一つです。
ここでは、財産分与で損をしないように、財産分与とは何なのか、何が対象となるのか、その割合はどうなのかについて解説します。

財産分与とは?

財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を分けることをいいます。
これには、①婚姻中の夫婦財産の清算、②離婚後の扶養、③離婚による精神的苦痛に対する慰謝料という3つの内容が含まれるとされています。

①は、清算的財産分与といい、結婚している間に、夫婦で協力した結果たまった財産については、現在の名義に関係なく夫婦共有のものと考えて後編に分けるという意味です。
これが財産分与の中心的な内容となります。

②は、扶養的財産分与といい、離婚した場合に夫婦の片方が離婚後の生活に困窮してしまう場合、補充的に扶養目的の財産を渡すという意味です。
これはあくまで補充的なものであり例外的なケースに限られます。

③は、慰謝料的財産分与といい、離婚慰謝料と基本的に同じものです。
ですので、離婚慰謝料を請求した上で、別に慰謝料的財産分与を請求することはできません。

財産分与はいつ請求するのか?

財産分与は離婚と同時に請求するのが通常です。
離婚時に財産分与について全く取り決めなかった場合には、離婚後に請求することもできますが、離婚成立から2年で時効になってしまい請求できなくなってしまうので注意が必要です。

財産分与の対象となる財産とは?

財産分与の対象となるのは、結婚中に夫婦が協力して貯めた財産です。名義がどっちであるかは問題になりません。
典型的なものには次のようなものがあります。

  • 預貯金・現金
  • 自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 自宅・不動産等

このほかに、よく問題となるものとして、次のようなものがあります。

  • 子供名義の預貯金
  • 退職金
  • 借金

これらのものは、争いになることもありますが、原則として財産分与の対象になります。

財産分与の対象とならない財産は?

結婚前から持っていた財産や、結婚後に相続や第三者から贈与を受けて取得した財産は、特有財産(固有財産)といい、原則として財産分与の対象となりません。
特有財産は、夫婦で協力して得た財産とはいえないからです。

もっとも特有財産が夫婦の協力によって維持できたとか増えたとかいう場合はその部分について財産分与の対象となることがあります。

財産分与の割合は?

現在の裁判所の運用では、妻が専業主婦の場合であっても財産分与の割合は2分の1とするのが通常です。これを2ぶんの1ルールといいます。

ただし夫婦の片方が、芸能人、医師、会社経営者などで極めて高額の試算を気づいた場合にはこのルールが修正されることもあります。

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