離婚後の名字・戸籍
離婚をすると、これまでの名字と戸籍はどうなるかについて解説します。
離婚後の名字について
元夫婦の名字
離婚すると、結婚して名字を変えた人(妻の場合が多い)の名字は法律上自動的に結婚前の名字に戻ることになります。
結婚した際に名字を変えていない方(夫の場合が多い)は離婚による名字への影響はありません。
結婚して名字を変えた人が、離婚後も結婚中の名字のままにしたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称した氏を称する」届出をする必要があります。
このように結婚中の名字のままにする場合を婚氏続称といいますが、離婚した女性の約3分の1が婚氏続称を利用しています。
子供の名字
これに対して、子供の名字は両親が離婚しても、離婚前の名字のまま変わることはありません。
子供が結婚前の名字に戻った母親と暮らすため、名字を母親の旧姓に戻したい場合には、別途子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所にする必要があります。
離婚後の戸籍について
元夫婦の戸籍
結婚して名字を変えた人は、離婚すると原則として結婚前の戸籍に戻ることになります。ただし、結婚前の戸籍が既にない場合や、新しい戸籍を作ることを希望した場合には、新たな戸籍を作り筆頭者となることができます。
また婚氏続称の届出をしている場合には、自動的に新たな戸籍が作られることになります。
なお、結婚したときに名字を変えていない人は、離婚後も同じ戸籍のままです。
子供の戸籍
これに対して、子供の戸籍は、名字と同じように、両親が離婚しても、離婚前の戸籍に残り続けます。
仮に離婚の際母親が親権を取ったとしても、自動的に子供が母親の戸籍に入るわけではないので注意しましょう。
離婚後に子供を母親の戸籍に入れるためには・・・
それでは、離婚時に親権を取った母親の戸籍に子供を入れるためにはどうすれば良いのでしょうか。
まず、母親が筆頭者の戸籍を作る必要があります。結婚前の実家の両親(子供から見たら祖父母)の戸籍に母親が戻っている場合には、子供の戸籍を母親と一緒にすることはできません。
次に、子供の氏の変更許可の申立をする必要があります。これが少々わかりにくいのですが、仮に母親が婚氏続称で子供と同じ名字を名乗っていたとしても、法律上は別の氏とされるため、いずれにしても子供の氏の変更許可が必要になります。
最後に、子供の氏と母親の氏が一緒になったら、子供の入籍手続をします。これで晴れて子供と母親が同一の戸籍に入ることになります。