離婚裁判とは
離婚調停をしたのにもかかわらず、話がまとまらずに調停が不成立で終わった場合に、夫婦の一方が離婚を求めて家庭裁判所に離婚の訴えを起こすと離婚裁判が行われます。
離婚裁判の流れ
1 離婚調停が不成立に終わる
離婚調停をやって話がまとまらなかった場合に初めて離婚裁判を起こすことができます。
相手が離婚に応じないからといって、いきなり「それなら裁判だ」ということはできません。これを調停前置主義といいます。
2 家庭裁判所に離婚の訴えを提起する
離婚調停が不成立で終わったとしても、自動的に裁判が始まるわけではありません。
離婚調停では離婚できなかったけれども、どうしても離婚したいと考えた方が、家庭裁判所に離婚の訴えを提起することによって、初めて離婚裁判がはじまります。
3 離婚の裁判が開かれる
離婚の訴状を裁判所に提出すると約1ヶ月後に第1回目の裁判が開かれます。
1回目の裁判では離婚の訴えを起こした原告の出した訴状と訴えられた被告の出した答弁書を陳述します。
4 離婚の裁判の期日が定期的に行われる
離婚の裁判が始まると、大体1ヶ月から1ヶ月半毎のペースで裁判の期日が開かれます。
裁判の期日の間に、離婚を訴えた原告と訴えられた被告がそれぞれ、主張や反論を書いた書面や証拠を順番に提出していきます。
証拠には、書面などの書証だけではなくて、夫婦の話を裁判所で聞く本人尋問という手続をとることも多いです。本人尋問をする場合には、弁護士に裁判を依頼しても、訴えた本人や訴えられた本人が裁判所に行く必要があります。
5 和解の話し合い
裁判中であっても、調停のときと同じように、離婚するかどうか、財産分与や慰謝料をどうするか話し合いで決めて解決することも多いです。
裁判が進むと、調停のときと違い、法律的な結論も見えてくるので、和解の話がまとまることも多いです。
裁判中に和解がまとまれば、判決がされることはなく裁判はその場で終了になります。
6 離婚裁判の判決
裁判中の和解の話し合いもまとまらなかった場合には、最終的には裁判所が、離婚するかどうか、財産分与や慰謝料はいくらか、親権はどっちがとるかを決めた判決を出します。
この判決にお互いが控訴しなければそこで裁判は終了となります。
離婚裁判の注意点
裁判で離婚が認められる理由は法律で決まっている。
協議離婚や調停離婚では、法律で決まっている離婚の理由が認められなくてもお互いの話し合いで離婚をすることができます。
これに対して、裁判では、法律上の離婚原因がないと離婚が認められません。したがって、離婚裁判ではしっかりと法律上の離婚原因の主張と立証をすることが重要になります。
離婚裁判を弁護士に相談するメリット
基本的に協議や調停と違い離婚裁判には様々なルールがあるため、弁護士に依頼しないと一人でやるのは困難です。
いずれにしても離婚裁判を考えている方は事前に弁護士に相談することが必要でしょう。