健康保険(国民健康保険)

離婚すると、今まで使っていた夫を世帯主とする健康保険(国民健康保険)が使えなくなります。それでは、離婚後に健康保険(国民健康保険)を使うためにはどうすれば良いのでしょうか。
ここでは、離婚後の健康保険について解説します。

元夫婦の健康保険(国民健康保険)

離婚後に健康保険をどのようにすれば使えるかは、離婚前に入っている保険の種類と離婚後に入る保険の種類によって違います。

離婚前は国民健康保険→離婚後は国民健康保険

資格を喪失した方(妻の場合が多い)は、新たな資格の取得届をすることになります。ただし、離婚後に転居し転入届を出している場合は別途資格取得届を出す必要はありません。
その後、保険証の交付を受けることにより、新たな国民健康保険を利用することができるようになります。

離婚前は国民健康保険→離婚後は健康保険

この場合は、新たに健康保険に入ることになりますので、勤務先で続きをすれば大丈夫です。国民健康保険の資格喪失証明書は不要です。

離婚前は健康保険→離婚後は国民健康保険

この場合は世帯主であった方(夫の場合が多い)が勤務先を通じて資格喪失届を出して、資格喪失証明書を取得してもらいます。
次に役所に、資格喪失証明書を出して、新たな国民健康保険の加入手続を取ります。

離婚前は健康保険→離婚後は健康保険

この場合は、新たに健康保険に入ることになりますので、勤務先で続きをすれば大丈夫です。健康保険の資格喪失証明書は不要です。

子供の健康保険(国民健康保険)

子供の親権を元の世帯主が取った場合は、特に手続は必要ありません。従前の健康保険(国民健康保険)を利用できます。
子供の親権を元の世帯主でない方がとった場合は、元の保険が健康保険課国民健康保険かどうかによって変わります。

離婚前の保険が健康保険である場合

この場合は離婚前の健康保険を利用することができます。ただし、保険証は元世帯主の元に送られてくるので不便です。そこで、親権を取った側の新たな健康保険または国民健康保険に加入することも考えられます。その場合には資格喪失証明書が必要になります。

離婚前の保険が国民健康保険である場合

この場合は、新たな健康保険の加入手続をとる必要があります。

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