協議離婚
日本では、夫婦間で離婚の合意ができれば、離婚届を役所に提出するだけで離婚することができます(民法763条)。
このように、裁判所に行かずに話し合いだけでする離婚を協議離婚と言います。日本では、離婚する夫婦全体の内の約9割がこの協議離婚によるものです。
協議離婚の流れ
1 離婚を夫婦のいずれかが切り出す。
夫婦間の関係が悪くなり、ほとんど会話がなくっている状態でも、いざ離婚を切り出すとなると勇気がいるものです。そうはいっても、離婚を切り出さなければ、現状の生活が継続するだけです。
離婚をしたいという決意が固まったら、相手に離婚を切り出しましょう。
2 夫婦で離婚について話し合う。
離婚するなら話し合うことが重要です。たとえ現在、別居中であるとか、会話のない家庭内別居のような状態であったとしても、離婚届を相手に押しつけてサインしとけなどと強要するのは、離婚がこじれる原因の一つです。
離婚について夫婦でしっかり話し合いましょう。特に子どもがいる場合には親権をどちらが取るかについて話し合うことが必要です。
そのほかに、財産分与、養育費、慰謝料についても決めておくのが大切です。
3 離婚協議書を作成する。
協議離婚をするにあたって、必ずしも離婚協議書を作る必要はありません。しかしながら、離婚協議書を作成しないと、離婚問題は解決したように見えても、離婚後にお金の問題が生じて、夫婦間の紛争が再燃することも多いです。できる限り離婚協議書を作成するようにしましょう。
このとき、離婚協議書を公正証書にすればより信用性の高い証拠とすることができます。また、相手が養育費の支払いなどの約束を守らなかった場合にあらためて調停や審判をしなくても強制執行をすることができます。
4 離婚届の提出
離婚の話し合いが終わり、話し合いがまとまったら離婚協議書を役所に提出しましょう。
届出をする役場はどこの役場でも良いですが、本籍地以外の役場では戸籍謄本等の追加書類が必要になります。また、本籍地以外の役場では離婚届が2通必要なこともありますので事前に提出先の役場に問い合わせておきましょう。
協議離婚の注意点
できるだけ感情的にならずに話を進める。
離婚の話し合いをすると、それまでの相手への不満がよみがえったり、相手の言動に許せない思いをしたりして、感情的になりがちです。
しかしながら、感情的になってしまっては、まとまる話もまとまりません。落ち着いて冷静話し合いをするようにして、どうしても我慢できない場合は弁護士に相談しましょう。
協議離婚を弁護士に相談するメリット
弁護士に離婚協議を依頼すれば、相手との話し合いを弁護士が代わりに行います。
これまで別居を続けていて話をしてこなかった相手と直接話し合わずに離婚したいという方も弁護士に依頼すれば、直接相手と話をする必要がなくなります。
また、財産分与、慰謝料、養育費など離婚条件について不利にならないように解決することができます。