婚姻費用
夫婦が離婚前に別居している場合、生活費として婚姻費用を請求することができます。
離婚をするために別居したいが生活費が不安という方は、別居する前から婚姻費用請求の準備をしましょう。
ここでは婚姻費用とは何か、婚姻費用はどのように請求すれば良いのか、婚姻費用はいくら請求できるのかについて解説します。
婚姻費用とは?
結婚している夫婦はお互いに生活費を負担しなければいけません。子の結婚生活に必要な生活費を婚姻費用といいます。
婚姻費用には、衣食住の費用、常識的な娯楽費・交際費、医療費、養育費・教育費などが含まれます。
そして、たとえ別居しており、夫婦関係が破綻していたとしても、法律上婚姻している限り、婚姻費用の分担義務は継続します。
そのため、別居した場合には、生活費が足りない方が生活費が足りている方に対して、生活費を渡すように請求することができるのです。
婚姻費用の請求方法は?
婚姻費用を請求する方法は、まずは話し合いで決めるという方法があります。
別居する際、または別居した後に、相手に対していくらいくらの生活費をふりこんでほしいと口頭や電話やメールで話し合い、相手が了承して支払ってくれればそれで良いことになります。
ここで、相手が一切生活費を払ってくれなかったり、金額でもめたりした場合には、婚姻費用分担請求調停を申し立てることもできます。調停を申し立てるとまずは裁判所で話し合いを行い、それでもまとまらない場合は裁判所が審判という形で強制的に婚姻費用の金額を決めることになります。
婚姻費用はいくら請求できるのか?
婚姻費用の金額は夫婦で合意することができるのであれば、いくらであってもかまいません。
しかし、多くの場合は、裁判所が婚姻費用を決めるにあたって利用する算定表をベースに決めることが多いです。
これは、お互いの収入を基準に、子供がいるかどうか、子供の年齢が何歳かを考慮して金額を決めることになっています。
「婚姻費用算定表」で検索すると表が出てくるのでそれに照らし合わせてみてください。
なお、夫婦の収入ですが、サラリーマンやパートなど給与所得者の場合は税込みの金額(額面)を元に判断します。