住宅ローン
住宅ローンの返済中に離婚をすることになった場合、その自宅をどうするか、住宅ローンをどうするかは、とても大事な問題です。
この問題が解決できなければ、話し合いで離婚をすることは無理といってもいいでしょう。
それでは、離婚の際に住宅ローンをどのように処理すれば良いかについて解説します。
住宅ローンと自宅をどうするかを決めるにあたって調べること
住宅ローンと自宅をどうするかを決めるためには、まず住宅ローンの残高と自宅の売却価格を確かめる必要があります。
住宅ローンの残債は、償還表(ローン返済表)をみれば現在の残高がわかります。不動産の売却価格は、不動産業者に頼めば大体の相場を出してくれます。
現在はインターネット上で簡単な査定を行うこともできますので、まずは自宅の価値を調べてみましょう。
住宅ローンの残高と、自宅の査定金額がわかったら、どちらが高いかを比べます。
住宅ローンの方が高い場合は、オーバーローンといいます。この場合住宅は財産分与の対象とはなりません。
逆に自宅の査定金額の方が高い場合は、アンダーローンといい、その差額分が財産分与の対象となります。
離婚の際の住宅ローンと自宅の処理方法
それではオーバーローンか生んだーローンかが判明したら、次に自宅を離婚後にどうするかを決めます。
自宅を売却する場合
自宅を売却する場合は、アンダーローンであれば、その差額分を夫婦で均等に分けることになります。
オーバーローンであれば、相手に渡すものはありません。
自宅に夫婦の一方が住み続ける場合
自宅の名義人かつローンの名義人がそのまま住み続ける場合は、アンダー論であればその差額の半分を相手に現金等で清算することになります。
オーバーローンであれば、資産価値はないので、相手に渡すものはありません。
自宅とローンの名義人以外が住み続ける場合には、いくつかのハードルを越える必要があります。一番大変なのはローンの名義変更に金融機関の同意を得ることです。