離婚慰謝料
夫婦が離婚するとなると、お金のことでまず頭に浮かぶのは慰謝料のことだと思います。離婚するのにあたって精神的な苦痛を受けるのですから、その分慰謝料を払ってほしいと思うことは当然のことです。
ところが、慰謝料は離婚したらどのような場合でももらえるというものではありません。また、夫側が慰謝料を払う場合があれば、妻側が慰謝料を払う場合もあります。
それでは、どのような場合に、夫と妻のどちらが、どれくらいの金額の慰謝料を請求できるのかについて解説します。
離婚の慰謝料とは
離婚の慰謝料とは、離婚相手の浮気や暴力などの不法行為が原因となって離婚をした場合の、その精神的苦痛の埋め合わせをお金に換算したもののことをいいます。
離婚慰謝料を請求できる場合とは?
単に離婚をするだけでは慰謝料は発生せず、相手が離婚の原因となった不法行為をしたかどうかが問題となります。
つまり、離婚慰謝料が発生するためには、相手が①不法行為をしたことと②それが離婚の原因となっていることが必要となります。
それでは、具体的に離婚慰謝料を請求できる場合と請求できない場合にはどのようなものがあるのでしょうか。
離婚慰謝料を請求できる場合
配偶者が不貞行為(浮気)をした場合
不貞行為(浮気)は、離婚原因にもなりますが、不法行為にもあたります。
したがって、慰謝料を請求できることになります。
配偶者がDVをした場合
DVとは、配偶者から殴る蹴るなどの身体的暴力を受けることです。これも暴力の回数や期間、程度によって慰謝料が発生します。
セックスレスの場合
セックスレスの場合は、慰謝料が認められる場合と認められない場合があります。セックスレスの経緯、期間、拒否の態様等、様々な事情が考慮されて慰謝料の有無が決まります。
離婚の慰謝料を請求できない場合
性格の不一致
性格の不一致を理由として離婚する場合には、原則として慰謝料は発生しません。離婚するときは、相手のこんなところが気にくわないとか、様々な不満があるでしょうが、性格が合わないこと自体は不法行為にはあたりません。
離婚慰謝料を請求できるのは妻か夫か?
離婚の慰謝料というと、夫が妻に払うものと考えている方も多いです。
また、離婚を請求した側が払うものと考えている方や、逆に離婚を請求された側が払うと考えている方も多いです。
しかしながら、離婚の慰謝料は離婚の原因となる不法行為をした側が払うのであって、夫か妻かということや、どっちが離婚を請求したかは関係ありません。
離婚慰謝料の相場は?
慰謝料の金額は法律で決まっているわけではありません。
ですので、いわゆる離婚の慰謝料の相場というのは、これまでの裁判で裁判官が決めてきた金額の相場ということになります。
多くの裁判例では、相手の不法行為の種類と態様、責任の程度、婚姻期間、年齢当事者双方の資力や社会的地位などが考慮されて金額が決められています。
具体的に見ると、浮気やDVが合った場合でも300万円を超えることはまれです。大体が50万円~250万円の範囲内に収まっています。
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