熟年夫婦の妻が離婚裁判で夫の財産を明らかにして多額の財産分与を得た事例
ご相談・ご依頼内容
60代の妻であるAさんが、数年間別居しているAさんの夫と離婚したいというご相談でした。
離婚調停を申し立てて、離婚自体には争いはなかったものの、Aさんの夫が預貯金のほとんどを開示しなかったため、財産分与を決めることができず、離婚裁判をすることになりました。
離婚裁判では、調査嘱託という制度を利用し、夫の預貯金を全て開示させることができました。
これにより、Aさんの夫は観念し、多額の預貯金についての財産分与を妻であるAさんに渡して離婚する内容の和解が成立しました。