面会交流権
離婚すると夫婦は他人の関係になりますが、子供との関係は離婚前と変わりません。離婚しても、子供にとって父親は一生父親であり、母親は一生母親です。
したがって、子供にとっては両親と離婚した後であっても、一緒に住んでいない親とも定期的に会って話をするなどした方が望ましいと考えられています。
ここでは、親子が会う権利である面会交流権について解説します。
面会交流権とは
面会交流権とは、離婚後に、親権を取らなかった側が、子供と会ったり交流したり親子の交流をする権利のことをいいます。
また、離婚前であっても、別居している両親のうち、子供と住んでいない親が子供と会うことも面会交流権といいます。
単に会うだけでなく、プレゼントをあげたり、手紙や写真のやりとりをしたりことも含みます。
このように書くと面会交流権とは、親の権利にようにもみえますが、子供の福祉・利益のための権利であって、子供のために認められている者と考えられています。
ですので、親が一方的に子供に会いたいと考えれば、どんな場合でも面会交流権を行使すれば子供と会えるというものではありません。
子供が、別居している親と会うことを強く拒んでいる場合や、子供が強いストレスを感じている場合には、一方的に面会を要求するのでなく、どうすれば子供にとって最も良い交流が図れるかを、慎重に考える必要があります。
面会交流の決め方について
面会交流は両親の話し合いで決めることができればそれが一番です。
子供にとっても、両親が面会交流についてもめている中で、親と会ったとしても、いやな雰囲気は感じ取ってしまうものです。
ただし、面会交流の調整がうまくできない場合には、調停で、面会交流の具体的な方法等について決めることになります。
その際に、面会交流をしても問題な以下について試験的に面会交流を行ったりして、徐々に親子双方を面会交流を行うことに安心させるという方法がとられることがあります。