養育費
離婚すると、親権を取った側が子供を育てることになりますが、子供を育てるためにはいろいろとお金がかかることは紛れもない事実です。
両親が離婚していても、親子の関係はなくならないのですから、子供の生活費は、子供と一緒に生活している親だけではなく、一緒に住んでいない親も負担すべきものです。
子供が健全に成長するための養育費は、必ず請求するようにしましょう
ここではそもそも養育費の決め方や養育費の金額などについて解説します。
養育費とは
養育費とは子供が一人前の社会人として自立するために必要な費用ことをいいます。
養育費の金額
養育費は養育費算定表を基準に算出された額とすることが多いです。
そして、算出表では、両親の年収、子供の年齢、人数から養育費の金額が決められることになります。
養育費はいつからいつまで請求できるのか
まず、養育費が請求できるのは離婚後になります。離婚前に既に別居している場合には婚姻費用の中に養育費分が含まれていることになります。
離婚前の婚姻費用は子供の分に加えて別居している親の生活費も含まれているので養育費より金額が高くなります。
つぎに、いつまで養育費を請求できるかですが、原則として子供が成人するまで、すなわち20歳になるまでと考えられています。
ただし、高卒で働き始めた場合は18歳としたり、大学に進学した場合は卒業する年の3月までとしたりすることもあります。
養育費の請求の仕方
まずは、話し合いで養育費の金額を決めることになります。話し合いがまとまらなければ調停で決めることになります。
離婚調停をする場合は離婚調停中に養育費の話し合いもすることになります。離婚裁判をする場合は、裁判で養育費を決めることになります。
なお、離婚後に養育費の調停を申し立てる場合には、話がまとまらなければ審判で養育費の金額が決まります。
養育費の金額の変更
一度決めた養育費であっても、収入が変動したり、どちらかの親が再婚したりして、決めたときと事情が変わった場合には、養育費の増額や減額を請求できることがあります。
この場合も話し合いでまとまらないようであれば、養育費増減額の調停を申し立てることになります。