親権の決め方
未成年者の子供がいる場合には必ず親権者を決めないと離婚できません。
離婚届だけ先に出して、親権者は後で決めるということはできないのです。
それでは、親権はどのように決まるのでしょうか。ここでは、親権とは何か、親権の決め方について解説します。
親権とは
親権とは、未成年者の子供を監督保護・養育し、その財産を管理することを内容とする権利・義務のことをいいます。
このように、親権は、子供の保護養育を内容とする身上監護権と子供の財産を管理する財産管理権の二つを内容としています。
このうち身上監護権は「監護権」ということもあります。監護権は親権者が親権の一内容として持つのが原則ですが、例外的に財産管理権のみ行う親権者と監護権者を夫婦のそれぞれが別々に持って離婚する場合もあります。
親権の決め方
親権は、まずは話し合いで決めます。離婚協議をしている段階では、他の離婚条件と同様に親権についても話し合うことになります。
離婚協議で親権者をどちらにするかがまとまらない場合は、そもそも離婚自体ができませんので離婚調停をすることになります。
そして離婚調停の中で親権について話し合いをします。
調停中に親権者の話し合いが進まない場合には、家庭サバン署の調査官による調査がされることがあります。
調停でも親権者をどちらにするかを決められなかった場合は、離婚調停は成立しないため、離婚裁判で親権者をどちらにするか決めることになります。
親権者を決めるにあたって考慮される事情は?
親権者を決めるにあたって裁判所が考慮する重要な事情には次のようなものがあります。
現在までの子供の養育状況
夫婦のいずれが主として監護教育をしていたのか、どういう事情でそうなったのかなどです。
今後の養育方針及び養育環境
今後どのように監護教育するのかなどです。
一方の当事者が親権者となるのが適当な理由
愛情があるかどうか、これまでの監護教育に問題がなかったか、住居や収入はどうかなどです。
他方の当事者が親権者となるのが不適当な理由
これまでの監護状況に問題があったか、性格はどうか、暴力等はふるわないかなどです。
このような事情を考慮した上で、次のような基準で判断されます。
母性優先の基準
乳幼児については母親の愛情やスキンシップが必要であるとして、母親を監護権者として優先するという基準です。
継続性の基準
子供のためには離婚前と離婚後で監護教育する者を変更すべきではないという基準です。
子の意思尊重の基準
おおむね10歳以上であれば父母のどちらの下で生活するかは子供の意見を尊重すべきであるという基準です。
きょうだい不分離の基準
幼児期のきょうだいは一緒に暮らした方が良いという基準です
面会交流の許容
親権を取らない方に面会交流を認める側を親権者としてふさわしいと考える基準です。
奪取の違法性
子供を違法に連れ去った場合には、仮にその後安定して暮らしていたとしても、それは違法な連れ去りが原因であって親権者としてふさわしくないとする基準です。