このページの結論
- 離婚したい気持ちが強いときほど、お金の話を後回しにしがちです。
- 財産分与・養育費・年金分割は、離婚のときに決めておくものです。
- 別居の始め方によって、その後の交渉が変わります。
離婚を決めるまでには、それぞれの経緯があります。相手の不貞、モラハラ、義理の家族との関係、会話のないまま過ぎた年月。
ようやく決心がついたとき、次に来るのは生活の不安です。離婚後にどう暮らすか、子どもを育てていけるか、住むところはどうするか。考えることが多く、そこで疲れ果ててしまう方もいます。
離婚を急ぐ前に、確かめておくこと
お金の話を決めないまま離婚しないでください。
早く離れたい一心で、条件を詰めずに離婚届を出してしまう。そして生活が立ち行かなくなってから後悔する。よくある経過です。
離婚してからでは、取り返しにくくなります
離婚後も請求できるものはありますが、期限があり、相手が応じる理由も薄れます。連絡が取れなくなることもあります。相手にとっては、離婚が成立した時点で交渉に応じる動機がなくなります。
離婚のときに決めておくものは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財産分与 | 婚姻中に築いた財産を分けます。名義が相手であっても対象です。 |
| 年金分割 | 婚姻期間中の厚生年金の記録を分けます。将来の受取額に関わります。 |
| 慰謝料 | 不貞やモラハラなど、相手に責任がある場合に請求できます。 |
| 養育費 | お子さんが自立するまで、継続して支払われるものです。 |
| 親権・面会交流 | どちらが育てるか、離れて暮らす親とどう会うかを決めます。 |
それぞれの詳しい内容は、財産分与の対象と分け方、年金分割、養育費の取り決めをご覧ください。
離婚後の収入について
婚姻中に専業主婦だった方、扶養の範囲で働いていた方が、離婚後すぐに十分な収入を得るのは簡単ではありません。これは個人の努力の問題ではなく、働き方の空白がある人の再就職が難しいという構造の問題です。
そのため、離婚の条件を決めるときに、次の点を確かめます。
- 財産分与を、生活の立て直しまで含めて考える 単純に半分に割るだけでなく、収入の差を踏まえた分け方を求められる場合があります
- 養育費を、途中で止まらない形にする 金額だけでなく、支払いが滞ったときにどうするかを決めておきます
- 使える公的支援を確かめる 児童扶養手当、医療費の助成、住宅の支援など、自治体ごとに用意されています
公的な支援については児童扶養手当で説明しています。
別居から始める場合
同居のまま離婚まで進むこともありますが、実際には別居から始まることのほうが多くあります。距離を置いて考えたい、相手が離婚に応じない、条件がまとまらない。理由はさまざまです。
ただし、別居の始め方によって、その後の交渉が変わります。
生活費を請求できます
別居していても、離婚が成立するまでは相手に生活費を求められます。これを婚姻費用といいます。収入の少ないほうが、多いほうに請求する形です。
請求した時点からしか認められないのが通常です。別居してから何か月も経って請求すると、その間の分は受け取れないことがあります。詳しくは婚姻費用(別居中の生活費)をご覧ください。
お子さんと一緒に出るかどうか
お子さんを置いて家を出ると、その後の親権の話し合いで不利に働くことがあります。逆に、勝手に連れ出したと言われることもあります。
どちらも、事情によって評価が変わります。身の危険がある場合は別です。動く前にご相談ください。
出る前に確かめておくもの
家を出たあとでは、相手の財産を調べにくくなります。通帳、保険の証券、給与明細、不動産の権利証。写真に撮っておくだけでも違います。
別居の進め方は別居の進め方で説明しています。
モラハラ・DVがある場合
身の危険がある場合は、上に書いたことは当てはまりません。安全の確保が先です。
住所を知られない形で別居する方法があります。裁判所を通じて接近を禁じる手続もあります。相手と直接やりとりせずに進められます。
言葉による支配が続いていた場合、ご自身では「これくらいは普通」と感じていることがあります。その感覚のずれ自体が、長く続いた影響です。経緯をうかがったうえで、法律上どう評価されるかをお伝えします。詳しくはモラハラ・DVがある場合をご覧ください。
離婚について、いつ相談すればよいか
| いまの状況 | 急ぐ度合い |
|---|---|
| 離婚を考えているが、まだ決めきれていない | やや高い |
| 別居を考えている | 高い |
| すでに別居しているが、生活費を受け取っていない | 非常に高い |
| 離婚届に署名を求められている | 至急 |
まだ決めきれていない段階でも構いません。離婚しないという結論になっても、何が請求できるかを知っておけば、話し合いの立ち方が変わります。
別居を考えている段階が、実はいちばん相談の効果が大きいところです。出たあとでは戻せないことが、いくつもあります。
離婚のご相談でよくうかがうこと
専業主婦でも財産分与を受けられますか
受けられます。収入がなかったことは、分ける割合を下げる理由になりません。家庭を支えたことで財産が築けた、という考え方をとるためです。
名義が相手であっても対象です。婚姻中に増えた預貯金、保険、退職金、不動産などが含まれます。
相手が離婚に応じません
話し合いでまとまらなければ、家庭裁判所の調停に進みます。それでも決まらなければ裁判です。
裁判で離婚が認められるには、法律で定められた理由が要ります。ただし別居が長く続けば、それ自体が理由になり得ます。いま応じないからといって、離婚できないわけではありません。
養育費が途中で止まらないか心配です
取り決めの残し方で、その後が変わります。口約束や当事者だけの書面では、支払いが止まったときに時間がかかります。
強制執行ができる形で残しておけば、給与などから直接回収できます。公正証書にする方法と、調停や裁判で決める方法があります。
相手に知られずに相談できますか
できます。ご相談の内容を外に出すことはありません。ご依頼をお受けするまで、相手に連絡が行くこともありません。
離婚について、さらに詳しく
- 別居の進め方 出る前に確かめること
- 婚姻費用 別居中の生活費
- 財産分与の対象と分け方 何が分ける対象になるか
- 養育費の取り決め 金額と、止まらない形の残し方
- 親権の決まり方 何を見て判断されるか
- モラハラ・DVがある場合 安全を確保しながら進める
男性の方は男性のための離婚相談をご覧ください。
