この記事の結論
- 別居中でも、収入の少ない側は生活費を請求できます。これが婚姻費用です。
- 夫婦関係が壊れていても、離婚が成立するまで請求できます。
- 金額は、裁判所の算定表をもとに決まります。お互いの収入と、子どもの人数・年齢で変わります。
離婚したいが、別居後の生活費が不安。ここで足が止まる方は少なくありません。
別居する前から準備しておけば、生活費を確保したうえで動けます。
婚姻費用とは
結婚している夫婦は、互いに生活費を負担する義務があります。この結婚生活に必要な費用を、婚姻費用といいます。
含まれるのは次のようなものです。
- 衣食住の費用
- 常識的な範囲の娯楽費・交際費
- 医療費
- 子どもの養育費・教育費
関係が壊れていても義務は続きます
別居していても、夫婦関係が破綻していても、法律上結婚している限り、負担する義務はなくなりません。
そのため、生活費が足りない側は、足りている側に請求できます。
どう請求するか
話し合いで決める
別居するとき、あるいは別居した後に、いくら振り込んでほしいかを伝えます。口頭でも、電話でも、メールでも構いません。
相手が納得して払ってくれるなら、それで済みます。
調停を申し立てる
まったく払ってくれない、金額でもめる。そうした場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
まず裁判所で話し合い、まとまらなければ、裁判所が審判という形で金額を決めます。相手が応じなくても決まる、ということです。
いくら請求できるか
夫婦で合意できるなら、金額はいくらでも構いません。
実際には、裁判所が使う算定表をもとに決めることがほとんどです。
算定表では、次の3つで金額が決まります。
- お互いの収入
- 子どもがいるかどうか、何人か
- 子どもの年齢
「婚姻費用算定表」で検索すると表が出てきます。ご自身の収入と照らし合わせてみてください。
収入は「額面」で見ます
会社員やパートなど給与を受け取っている場合、手取りではなく税込みの金額で判断します。手取りで計算すると、金額を読み違えます。
別居する前にご相談ください
いくら受け取れる見込みかが分かれば、別居後の生活を組み立てられます。相手の収入をどう把握するか、いつ請求するかによっても結果が変わります。まだ同居中の段階でお聞かせいただくのが理想です。
