船橋で養育費を弁護士に相談するなら

取り決めから回収まで

  • 未払い分の回収も
  • 財産開示手続や差押えも
  • 請求側のみに特化
船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

弁護士 豊田 友矢

養育費は、算定表にあてはめれば決まるものではありません。収入の認定、私立学校の費用、住宅ローンの負担。金額を左右する事情がいくつもあります。

point

養育費のご相談
3つの特徴

1

算定表の先まで検討します

算定表は目安にすぎません。私立学校の学費、医療費、住宅ローンの負担など、金額を動かす事情を洗い出したうえで交渉します。

2

未払いの回収に対応

取り決めても払われなくなる例は少なくありません。公正証書や調停調書があれば、給与の差押えという方法があります。

3

平日夜間・土曜も相談可

お子さんを抱えて日中に時間を取るのは難しいものです。事前予約で、平日は夜20時まで、土曜は夜18時までご相談いただけます。

fee

養育費の弁護士費用

ご相談

初回相談
5,000円(60分まで)
2回目以降
5,000円(30分ごと)

ご依頼

着手金
無料 〜
報酬金
回収額から

本費用体系は、現時点(2026年9月時点)における費用体系です。 費用体系は随時改定する可能性があり、契約時点における委任契約書記載の費用体系が優先して適用されます。

reason

養育費を弁護士に
相談するメリット

相手と直接やり取りせずに済む

別れた相手とお金の話をするのは、それだけで消耗します。弁護士が窓口になれば、直接連絡を取る必要はなくなります。

相手の収入を調べられる

養育費の額は双方の収入で決まります。相手が収入を明かさない場合でも、調査の方法があります。

払われなくなったときに動ける形で残す

口約束や念書では、払われなくなったときに差押えができません。取り決めの段階で、後から動ける形にしておくことが重要です。

事情が変われば見直せる

収入の変動、再婚、進学。一度決めた額でも、事情が変われば変更を求められる場合があります。

faq

養育費に関するよくある質問

Q.算定表で計算した額しかもらえないのですか?

算定表は目安です。私立学校の学費、持病の治療費、住宅ローンの負担など、事情によっては算定表と異なる額になります。あてはめて終わりにせず、加算できる事情がないかを検討します。

Q.口約束で決めましたが、払われなくなりました。

口約束では、給与の差押えなどの強制的な回収ができません。まず取り決めを書面にする、または調停を申し立てるところから進めます。過去の未払い分も請求できる場合があります。

Q.相手が収入を教えてくれません。

裁判所を通じた調査や、勤務先への照会といった方法があります。相手が明かさないことを理由に、養育費の請求を諦める必要はありません。

Q.相手が再婚しました。養育費は減りますか?

再婚しただけでは減りません。再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合など、扶養の関係が変わったときに見直しの対象になります。

Q.子どもが大学に進学します。20歳を過ぎても請求できますか?

取り決めの内容によります。「大学卒業まで」と定めていれば請求できますし、定めがない場合でも、進学の実情を踏まえて延長が認められる例があります。

lawyer

養育費を担当する弁護士

船橋シーアクト法律事務所 代表弁護士 豊田 友矢

代表弁護士 豊田 友矢

千葉県弁護士会所属 登録番号 49837

相談の受付から解決まで、すべて代表弁護士の豊田が直接担当します。初めて弁護士に相談される方でも話しやすい雰囲気を心がけています。

千葉県市原市出身/中央大学法学部卒業/明治大学法科大学院修了/司法研修所終了/東京都及び埼玉県の弁護士法人勤務を経て、2017年に船橋シーアクト法律事務所を設立

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