このページの結論
- 求められている額が妥当かどうかは、計算すれば分かります。
- 不利に感じる場面の多くは、準備と手順で埋められます。
- 子どもと会い続けるための取り決めは、離婚のときに決めます。
離婚について調べるほど、男性には不利な制度なのではないかと感じる方が多くいます。
実際、収入や名義のある財産が多いほうが支払う側になるため、結果として夫が支払うことは少なくありません。ただしそれは制度が一方に傾いているからではなく、収入と財産の状況から決まっているだけです。同じ条件なら、立場が逆でも同じ結論になります。
問題は、その計算が正しく行われているかどうかです。
求められている額が妥当か、まず確かめる
言われた額をそのまま受け入れないでください。財産分与も養育費も婚姻費用も、算定の方法が決まっています。
一度合意すると、あとから下げるのは困難です
早く終わらせたい、揉めたくないという気持ちから、示された条件をのんでしまう方がいます。合意した金額は、事情が変わらないかぎり見直せません。養育費のように長く続くものは、差が積み重なります。
相手方が高い額を示してくるのは、必ずしも不当な意図からではありません。離婚後の生活に不安があるほど、要求は大きくなります。だからこそ、感情で応じるのではなく、基準に沿って組み立て直す必要があります。
財産分与で確かめること
分ける対象になるのは、婚姻期間中に二人で築いた財産だけです。次のものは、原則として対象から外れます。
- 結婚前から持っていた財産
- 親から相続した財産、贈与された財産
- 別居後に増えた財産
また、住宅ローンが残っている場合は、単純に半分に割る話になりません。売っても残債が残る状態なら、分ける財産がないと評価されることもあります。詳しくは住宅ローンと財産分与をご覧ください。
養育費と婚姻費用で確かめること
どちらも、双方の収入とお子さんの人数・年齢から算定します。いくら払えるかではなく、基準に当てはめて決まります。
確かめるべきは、相手方の収入が正しく反映されているかです。働いていない、あるいは収入が少ないという前提で計算されていても、働ける状況にあれば、一定の収入があるものとして扱われることがあります。
詳しくは養育費の取り決めと婚姻費用(別居中の生活費)をご覧ください。
お子さんと会い続けるために
ご相談で、金額よりも深刻に受け止められているのがこちらです。
離れて暮らすことになっても、お子さんと会う機会は確保できます。ただし、取り決めの仕方によって実際に会えるかどうかが変わります。
| 取り決め方 | その後 |
|---|---|
| 「月1回程度」とだけ決める | 解釈が分かれ、実際には会えなくなることがあります。 |
| 回数・日時・受け渡しの方法まで決める | 争いになりにくく、続けやすくなります。 |
会えなくなってから決め直すのは、たいへんな労力がかかります。離婚の条件を詰める段階で、具体的に決めておいてください。詳しくは面会交流をご覧ください。
親権を求める場合
父親が親権を得ることはあります。ただし判断の中心は、これまで誰が主に育ててきたか、これから誰が安定して育てられるかです。父親か母親かで決まるものではありません。
実際に育児を担ってきた事実があるなら、それを示せる形にしていきます。詳しくは親権の決まり方をご覧ください。
調停で不利だと感じるとき
調停で話を聞いてもらえていない、と感じる方がいます。ただ、その感覚の多くは、調停という場の性質から来ています。
調停は、当事者が交互に別室で話をする形で進みます。相手が何を言っているかは直接見えません。そのため、自分の主張だけが押し戻されているように感じられます。
調停委員は合意の成立を目指す立場なので、譲れそうなほうに譲歩を促す傾向があります。誠実に応じている側ほど、押されているように感じるのはこのためです。
対処は、感情ではなく資料です。収入の裏づけ、財産の一覧、これまでの経緯。書面で整理して出せば、扱いが変わります。代理人が付けば、その場で言い返せなかったことも、次回までに書面で示せます。
調停の進み方は離婚調停の流れで説明しています。
離婚について、いつ相談すればよいか
| いまの状況 | 急ぐ度合い |
|---|---|
| 離婚を考えているが、まだ切り出していない | やや高い |
| 相手が家を出て、生活費を求められた | 高い |
| 離婚の条件を示され、署名を求められている | 非常に高い |
| 家庭裁判所から、調停の書類が届いた | 至急 |
調停の書類が届いた段階で相談される方が多いのですが、その前に一度うかがえると、取れる手が増えます。とくに条件を示された段階では、返事をする前にご相談ください。
離婚のご相談でよくうかがうこと
相手が勝手に子どもを連れて出ていきました
まず、会うための手続を進めます。裁判所を通じて面会を求める方法があります。
ご自身で連れ戻そうとするのは避けてください。その行動が、その後の親権や面会の判断に影響します。詳しくは子どもの連れ去りをご覧ください。
こちらに離婚の原因がある場合、離婚できませんか
原因を作った側からの離婚請求は、簡単には認められません。ただし絶対にできないわけではありません。別居が長く続いていること、お子さんの状況、相手方が離婚後も生活していけることなどが考慮されます。
時間はかかりますが、道はあります。あきらめる前にご相談ください。
婚姻費用が高すぎると感じます
算定の前提が正しいかを確かめます。双方の収入、お子さんの人数と年齢、住居費の負担状況などです。
また、婚姻費用は離婚が成立するまで払い続けるものです。話し合いが長引くほど負担が続きます。離婚そのものを進めることが、結果として負担を抑えることにつながります。
弁護士を立てると、相手を刺激しませんか
逆に、話が静かに進むことが多くあります。当事者同士だと感情が入りますが、代理人を通せば条件の話に絞れます。
相手方に代理人が付いている場合は、なおさらです。一方だけが代理人なしという状態は、条件を組み立てるうえで不利になります。
離婚について、さらに詳しく
- 財産分与の対象と分け方 何が分ける対象になるか
- 住宅ローンと財産分与 残債があるときの扱い
- 婚姻費用 別居中の生活費
- 面会交流 会い続けるための取り決め
- 親権の決まり方 何を見て判断されるか
- 離婚調停の流れ 調停はどう進むか
女性の方は女性のための離婚相談をご覧ください。
