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親権の決まり方

この記事の結論

  • 2026年4月の民法改正で、離婚後も共同親権を選べるようになりました。
  • 決め方は、話し合い → 調停 → 裁判の順です。
  • 裁判所が重く見るのは、これまで誰が主に育ててきたかです。

未成年の子どもがいる場合、離婚にあたって親権をどうするかを決めることになります。

制度が変わった点も含めて、順に説明します。

親権とは

未成年の子どもを監督保護して育て、その財産を管理する権利であり、義務でもあります。

中身は2つに分かれます。

身上監護権子どもを保護し、育てること。「監護権」ともいいます
財産管理権子どもの財産を管理すること

通常は、親権者がこの両方を持ちます。ただし例外的に、財産管理権だけを持つ親権者と、監護権者を別々に定めて離婚することもあります。

共同親権が選べるようになりました

2026年4月1日の民法改正による変更です。

改正前離婚後は、父か母どちらかの単独親権のみ
改正後単独親権に加えて、共同親権も選べる

夫婦で共同親権にすると決めることもできますし、決まらない場合は裁判所に決めてもらうこともできます。

また、親権者を決める調停や審判を申し立てていれば、親権者が決まっていなくても離婚届を受理してもらえます。

決め方の順番

1 話し合い

まずは夫婦で決めます。財産分与や養育費と同じく、離婚協議の中で話し合う条件の一つです。

2 離婚調停

まとまらなければ調停に進み、その中で話し合います。

調停でも進まない場合、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。子どもの生活状況や意向を、専門の職員が直接確かめる手続きです。

3 離婚裁判

調停でも決まらなければ、裁判で決めることになります。

裁判所は何を見るのか

重視されるのは、次の4つです。

  • これまで、どちらが主に育ててきたか。そうなった事情は何か
  • 今後どのように育てていくのか、その環境が整っているか
  • 一方が親権者としてふさわしい理由(愛情、これまでの育て方、住居、収入)
  • 他方がふさわしくない理由(育て方の問題、性格、暴力の有無)

そのうえで、いくつかの基準にあてはめて判断されます。

継続性の基準

子どものためには、離婚の前後で育てる人を変えないほうがよい、という考え方です。実務で最も影響が大きい基準です。

母性優先の基準

乳幼児には母親の愛情やスキンシップが必要だとして、母親を優先する考え方です。

子の意思尊重の基準

おおむね10歳以上であれば、どちらと暮らすかについて子ども自身の意見を尊重すべきだ、という考え方です。

きょうだい不分離の基準

幼いきょうだいは、一緒に暮らしたほうがよい、という考え方です。

面会交流の許容

親権を取らない側に会わせることを認める側のほうが、親権者としてふさわしい、という考え方です。

奪取の違法性

子どもを違法に連れ去った場合は、その後の生活が安定していても、親権者にふさわしくないと判断されます。

連れ去りは不利に働きます

「先に連れて行けば有利になる」という話を聞くことがありますが、逆です。やり方を誤ると、親権を失う理由になります。

詳しくは子どもの連れ去りで説明しています。

別居する前にご相談ください

親権で最も重く見られるのは、これまで誰が主に育ててきたかです。別居のときに子どもをどうするかで、その後の判断が大きく変わります。動く前にお聞かせいただくのが理想です。

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