この記事の結論
- 2026年4月の民法改正で、離婚後も共同親権を選べるようになりました。
- 決め方は、話し合い → 調停 → 裁判の順です。
- 裁判所が重く見るのは、これまで誰が主に育ててきたかです。
未成年の子どもがいる場合、離婚にあたって親権をどうするかを決めることになります。
制度が変わった点も含めて、順に説明します。
親権とは
未成年の子どもを監督保護して育て、その財産を管理する権利であり、義務でもあります。
中身は2つに分かれます。
| 身上監護権 | 子どもを保護し、育てること。「監護権」ともいいます |
|---|---|
| 財産管理権 | 子どもの財産を管理すること |
通常は、親権者がこの両方を持ちます。ただし例外的に、財産管理権だけを持つ親権者と、監護権者を別々に定めて離婚することもあります。
共同親権が選べるようになりました
2026年4月1日の民法改正による変更です。
| 改正前 | 離婚後は、父か母どちらかの単独親権のみ |
|---|---|
| 改正後 | 単独親権に加えて、共同親権も選べる |
夫婦で共同親権にすると決めることもできますし、決まらない場合は裁判所に決めてもらうこともできます。
また、親権者を決める調停や審判を申し立てていれば、親権者が決まっていなくても離婚届を受理してもらえます。
決め方の順番
1 話し合い
まずは夫婦で決めます。財産分与や養育費と同じく、離婚協議の中で話し合う条件の一つです。
2 離婚調停
まとまらなければ調停に進み、その中で話し合います。
調停でも進まない場合、家庭裁判所の調査官による調査が行われることがあります。子どもの生活状況や意向を、専門の職員が直接確かめる手続きです。
3 離婚裁判
調停でも決まらなければ、裁判で決めることになります。
裁判所は何を見るのか
重視されるのは、次の4つです。
- これまで、どちらが主に育ててきたか。そうなった事情は何か
- 今後どのように育てていくのか、その環境が整っているか
- 一方が親権者としてふさわしい理由(愛情、これまでの育て方、住居、収入)
- 他方がふさわしくない理由(育て方の問題、性格、暴力の有無)
そのうえで、いくつかの基準にあてはめて判断されます。
継続性の基準
子どものためには、離婚の前後で育てる人を変えないほうがよい、という考え方です。実務で最も影響が大きい基準です。
母性優先の基準
乳幼児には母親の愛情やスキンシップが必要だとして、母親を優先する考え方です。
子の意思尊重の基準
おおむね10歳以上であれば、どちらと暮らすかについて子ども自身の意見を尊重すべきだ、という考え方です。
きょうだい不分離の基準
幼いきょうだいは、一緒に暮らしたほうがよい、という考え方です。
面会交流の許容
親権を取らない側に会わせることを認める側のほうが、親権者としてふさわしい、という考え方です。
奪取の違法性
子どもを違法に連れ去った場合は、その後の生活が安定していても、親権者にふさわしくないと判断されます。
連れ去りは不利に働きます
「先に連れて行けば有利になる」という話を聞くことがありますが、逆です。やり方を誤ると、親権を失う理由になります。
詳しくは子どもの連れ去りで説明しています。
別居する前にご相談ください
親権で最も重く見られるのは、これまで誰が主に育ててきたかです。別居のときに子どもをどうするかで、その後の判断が大きく変わります。動く前にお聞かせいただくのが理想です。
