この記事の結論
- 結婚していた期間の厚生年金の記録を分ける制度です。年金そのものを分けるのではありません。
- 夫婦とも国民年金だけなら、分割できません。
- 合意分割と3号分割の2種類があります。3号分割は相手の同意が不要です。
- 離婚した日の翌日から2年で請求できなくなります。
離婚するとき、年金分割を請求できる場合があります。
制度の中身と、2つある種類の違いを説明します。
年金分割とは
夫婦が支払った厚生年金保険料の記録を、決められた割合で分ける制度です。
もともと年金は財産分与の対象になりませんでした。そのため、結婚中に専業主婦だった方や収入が少なかった方は、離婚後に受け取る年金が低くなってしまうという問題がありました。
そこで、結婚中に払った厚生年金保険料は夫婦が共同で払ったものとみなして、将来の年金額を計算し直す仕組みが作られました。
これにより、保険料を払っていなかった側も、自分自身の年金として厚生年金を受け取れます。
国民年金だけの場合は使えません
分割できるのは、いわゆる2階建て部分の厚生年金です。夫婦とも自営業などで国民年金だけだった場合、年金分割はできません。
期限は2年
請求できるのは、原則として離婚した日の翌日から2年以内です。
過ぎると請求できなくなります。離婚の条件を決めるときに、忘れずに扱ってください。
2つの種類
| 合意分割 | 相手の合意か裁判所の決定が必要。割合は最大2分の1 |
|---|---|
| 3号分割 | 相手の合意は不要。2分の1に分割される |
合意分割
夫婦の合意、または裁判所の決定によって分ける方法です。
対象になるのは、結婚期間中に夫婦の双方が払った厚生年金保険料の記録を合算したものです。割合は話し合いか裁判所が決めますが、最大で2分の1です。
3号分割
国民年金の第3号被保険者だった方が請求することで、相手の厚生年金の記録を2分の1ずつに分ける制度です。
相手の合意も、裁判所の決定も要りません。
対象になる期間が限られます
3号分割の対象は、平成20年4月1日以降の期間で、かつ一方が第3号被保険者だった期間だけです。それ以前の分は、合意分割で扱うことになります。
手続きの進め方
合意分割の場合
- 年金分割のための情報通知書を取り寄せる
- 話し合い、または裁判所の決定で割合を決める
- 年金分割の申請をする
3号分割の場合
第3号被保険者だった方が、一人で年金事務所へ行って請求するだけです。それで2分の1に分割されます。
どちらに当たるかを確認します
結婚期間や働き方によって、合意分割と3号分割のどちらになるか、両方を組み合わせるかが変わります。相手と交渉が必要かどうかもここで決まります。離婚の条件を決める段階でお聞かせください。
