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協議離婚の進め方

この記事の結論

  • 話し合いで合意し、離婚届を出すだけで離婚できます。裁判所は関わりません。
  • 日本の離婚のおよそ9割がこの形です。
  • 2026年4月の民法改正で、離婚後の共同親権が選べるようになりました。
  • 離婚協議書を作ってください。作らないと、離婚後にお金の問題が蒸し返されます。

夫婦で離婚に合意できれば、離婚届を役所に出すだけで離婚できます(民法763条)。

裁判所に行かず、話し合いだけで済ませる離婚を協議離婚といいます。

協議離婚の流れ

1 離婚を切り出す

会話がほとんどない状態でも、いざ切り出すとなると勇気が要ります。

ただ、切り出さなければ今の生活が続くだけです。決意が固まったら伝えてください。

2 条件を話し合う

別居中でも、家庭内別居のような状態でも、話し合いは必要です。

離婚届を押しつけないでください

「とにかくサインしてくれ」と迫るのは、話をこじらせる原因の一つです。急いだ結果、かえって長引きます。

子どもがいる場合は、親権をどうするかを決めます。

2026年4月1日の民法改正で、離婚後の親権の形が変わりました。

改正前離婚後は、父か母のどちらかの単独親権のみ
改正後単独親権に加えて、共同親権も選べる

夫婦で共同親権にすると決めることもできますし、決まらない場合は裁判所に決めてもらうこともできます。

また、親権者を決める調停や審判を申し立てていれば、親権者が決まっていなくても離婚届を受理してもらえます。親権が決まるまで離婚できない、という状態ではなくなりました。

あわせて、財産分与、養育費、慰謝料も決めておきます。

3 離婚協議書を作る

作る義務はありません。それでも作ってください。

作らないまま離婚すると、解決したように見えても、後からお金の問題で揉め直すことがよくあります。

4 離婚届を出す

話がまとまったら、離婚届を役所へ提出します。

どこの役所でも受け付けてもらえますが、本籍地以外だと戸籍謄本などの追加書類が要ります。離婚届が2通必要な場合もあるので、出す先に事前に確認してください。

公正証書にすると何が変わるか

離婚協議書は、公正証書にすることができます。

証拠としての強さが上がるだけではありません。養育費などの支払いが止まったとき、あらためて調停や審判をしなくても、強制執行ができます。

約束が守られなかった場合に、すぐ動けるかどうかが変わります。

感情的にならないこと

話し合いを始めると、それまでの不満がよみがえります。相手の言い方に腹が立つこともあります。

ただ、感情的になれば、まとまる話もまとまりません。我慢できないと感じたら、そこで止めてください。

弁護士に依頼するとどう変わるか

相手との話し合いを、弁護士が代わりに行います。

別居が続いていて相手と話したくない、という場合でも、直接やり取りせずに離婚を進められます。

財産分与、慰謝料、養育費といった条件で、不利にならない形にまとめることもできます。

合意する前にお聞かせください

一度署名した協議書は、後から変えられません。相手の提示した条件が妥当かどうか、決める前であれば見直せます。すでに話し合いが始まっている段階でも構いません。

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