- 将来の退職金も離婚時に財産分与の対象になる
- 将来の退職金を財産分与するときの計算方法
- 将来の退職金を財産分与したときの支払時期
退職金も離婚時に財産分与の対象になる
離婚時点で退職金が支給済みの場合
離婚時点で退職金が支給済みの場合は、預貯金などに形を変えているはずです。
退職金は給料の後払いのような意味があるので、給料を貯めた預貯金が財産分の対象になるのと同じで、退職金を貯めた預貯金などは財産分与の対象になります。
なので、実質的に支給された退職金も財産分与の対象となるといえます。
離婚時点では退職していない場合(将来の退職金)
離婚時点では退職しおらず、まだ退職金をもらっていない場合、将来の退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?
以前の家裁の実務では、離婚から数年後に退職することが確定している場合には財産分与の対象としていましたが、退職金支給時期が10年以上先になる場合は、財産分与の対象としないことが多かったようです。ただ、公務員の場合など退職金支給の確実性がある場合は、退職金支給時期がある程度先であっても財産分与の対象とすることがあったようです。
しかし、近年の家裁の実務では、公務員に限らず、支給時期が10年以上先であっても財産分与の対象とすることの方が通常となっています。
そのため、離婚時点で退職していない場合であっても、将来の退職金は財産分与の対象となると考えた方が良いでしょう。
退職金を財産分与するときの計算方法
将来の退職金を財産分与する場合には、その金額はどのように計算するのでしょうか?
基本的には、別居時に自己都合退職した場合の退職金のうち、同居期間中に貯まった金額を財産分与の対象とする方法をとるのが通常です。
この場合の計算方法は次のようになります。
財産分与対象額=退職金額×(同居期間÷勤務期間)
もっとも、退職金の支給時期が近い将来(5年以内程度)である場合には、定年退職時に支給予定の退職金額のうち、同居期間中に貯まった金額を出した上で、中間利息を控除した金額を算定することもあります。
中間利息の控除というのは、本来退職時にもらうべきものを、先にもらえる分、運用で利益を得られる分を控除するという意味です。
後者の定年退職金をベースに計算する方が、財産分与の対象となる金額は高額になることが多いでしょう。ただし、この方法をとる場合には、退職金支給時に税金がかかる場合には税金分を控除するのが公平でしょう。
退職金分の財産分与の支払時期
将来の退職金を財産分与する場合、その支払時期は離婚時なのか、実際に退職金をもらったときなのか、どっちでしょうか?
家裁の実務では、離婚時に支払うことにするのが通常です。
これは、将来支払うことにした場合、本当に払ってもらえるかわからないですし、定年前に退職することもあり得るので、いつ払われるのかもわからないからです。
もっとも、退職金以外に一切財産がなくて、離婚時には支払うことができない場合には、退職したときに財産分与として払うことにするときもあります。