欠席裁判とは?民事裁判に出廷しないとどうなるの?

民事裁判に欠席するとどうなるのでしょうか?欠席裁判という言葉は聞いたことあるけれど・・・

そもそも民事裁判の経験のない方は、裁判で訴えられた場合、どんな風に手続が進むのかイメージがわかないかもしれません。

裁判所からの連絡を放っておけば大丈夫だろう、裁判に出廷しなければ大丈夫だろうと思う方もいるかもしれません。

しかし、裁判所からの連絡を無視して裁判を欠席した場合、いわゆる欠席裁判になってしまい、取り返しのつかない不利益を受けるおそれがあります。

今回は、地方裁判所で行われる第1審の民事裁判で訴えられた場合、第1回期日までどのように手続が進むのかについて、ご説明します。

訴えられたら、裁判所から訴状と期日呼出状が送られてくる

まず、裁判所から訴状と期日呼出状が送られてきます。ここで初めて自分が民事裁判で訴えられたことが分かります。

訴状には、訴えた人(原告といいます)から訴えられた人(被告といいます)に対する請求の内容が書いてあります。

例えば、原告は被告に300万円を貸したのに、被告は1円も返さないから、被告は300万円を支払えといった内容です。

期日呼出状には、第1回の期日(弁論という種類の期日であることがほとんどです)に出頭するようにということが記載されています。

第1回の期日は、実務上、裁判所が原告の都合を確認して指定し、訴状と一緒に被告に知らせるということになっているので、被告の都合を考慮することはほぼありません。

また、期日呼出状には、期日の1週間前までに答弁書を提出するようにということなども記載されています。

訴えられた人が提出しなければならない答弁書とは?

答弁書とは、原告の訴状についての被告の言い分を記載した書面のことです。

例えば、原告の主張を争う場合には、①そもそも300万円は借りたものではなく、もらったもの(贈与されたもの)だから返す必要がない、②300万円は借りたけど、全額返したから、さらに支払う必要はないといった内容を記載することが考えられます。

答弁書で原告の主張を認める場合であっても、分割での返済を希望すると記載して裁判所に和解の仲介をしてもらうように依頼することも考えられます。

1回目の裁判期日を欠席した場合、敗訴する可能性がある

被告が、裁判所に答弁書を出さず、1回目の期日に出廷しなかった場合、どうなるのでしょうか?

このような場合、裁判所は、被告が原告の主張する事実を全て認めたとみなすことになっています。

例えば、300万円の貸金返還請求の場合、原告が被告に300万円を貸したこと、被告が1円も返していないことが全て争いのない事実だと判断され、原告の請求が全て認められることになります。

そうすると、裁判所は、これ以上審理を続ける必要がないので、1回目の期日で弁論を終結し、判決言渡しの日を指定して第1審の審理手続を終了することになります。

弁論を終結すると、第1審の審理手続が終了するので、それ以降は新たに主張や証拠を提出することができません。

このように、被告が裁判所に何の連絡もせず、答弁書も出さず、1回目の期日に出廷しなかった場合には、原告の請求を全て認める判決が言い渡され、敗訴するリスクがあります。

1回目の期日に欠席するときは、必ず答弁書を提出する

裁判に欠席して敗訴するリスクを避けるためには、第1回目の期日に出頭するか、少なくとも第1回目の期日までに答弁書を提出しておく必要があります。

地方裁判所で行われる民事裁判の1回目の期日では、答弁書を事前に提出しておけば、出頭することができなくても、答弁書の内容を主張したとみなすことになっています。

この場合、裁判所は、原告と被告の都合を確認して2回目の期日を決め、審理を続行することがほとんどです。

なお、弁護士に依頼していない場合、2回目からの期日は基本的に出頭しなければならないので、注意しましょう。

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出廷もできず答弁書も間に合わないときは事前に裁判所に連絡する

答弁書を提出する時間がないという場合には、必ず事前に裁判所に連絡して行けない理由や答弁書をいつまでに提出する予定かを説明する必要があります。

その場合、裁判所は、あなたの説明を聞いた上で、弁論を終結せず審理を続けるか、1回目の期日で終結するかを判断します。

ただし、この場合、続行するかどうかは裁判官の判断なので、絶対に終結しないとは言い切れません。

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欠席のまま弁論が終結してしまったときには、直ぐに裁判所に連絡を取ってみる

もし、1回目の期日までに裁判所への連絡が間に合わず、次回が判決言渡し日となってしまった場合、どうすればいいでしょうか?

この場合でも、主張したいことがあったり、審理をして欲しいことがあれば、裁判所に連絡をして希望を伝えること自体は可能です。

裁判官によっては、被告の説明を聞いた上で、弁論を再開し、審理をするということもあり得ます。

ただし、これも裁判官の判断なので、必ず弁論が再開されるとは言い切れません。

なお、判決の言渡しが終わった後では、もはや弁論を再開することはできません。判決に不服がある場合に、控訴することになります。

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