婚約破棄・内縁解消の慰謝料
結婚をしていない婚約関係や内縁関係の男女間においても、浮気等の一方的な理由より破棄された場合に慰謝料を請求できます。
ただし、慰謝料を請求できるレベルの婚約や内縁が成立しているのかという法律問題と浮気相手が婚約者や内縁関係を知ることができたのかどうかという法律問題がありますのでまずは弁護士にご相談ください。
婚約破棄・内縁解消のよくあるお悩み
- 婚約を破棄したら慰謝料を請求された。
- 婚約者が浮気をしていたので浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 一方的に婚約を破棄されたので婚約者に慰謝料を請求したい。
- 内縁を解消したら慰謝料を請求された。
- 内縁の夫・妻の浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 内縁を解消されたので内縁の夫・妻に慰謝料を請求したい。
このようなお悩みは、自分で対処しようとせずに、まずは弁護にご相談ください。
婚約破棄・内縁解消の対応を自分でやろうとすると・・・
婚約破棄・内縁解消の問題を弁護士に相談せずに自分で解決しようとすると、次のように状況が悪化してしまう場合があります。
慰謝料を請求された場合
- 相手に言われるがまま高額の慰謝料を払ってしまう
- 相手との交渉のストレスで精神的にやんでしまう
- 話がこじれて直ぐに裁判を起こされてしまう
- 無視していると会社や身内にバラされてしまう
慰謝料を請求する場合
- 慰謝料を請求しても無視されてしまう
- 請求の仕方が恐喝や名誉毀損だとして訴えられてしまう
- 相手との交渉のストレスで精神的にやんでしまう
- 低額すぎる慰謝料で示談してしまう
- ずるずると解決までに時間がかかってしまう
- 興信所に高額の費用を使って結局マイナスになってしまう
弁護士に依頼するメリット
1 相手と直接話す必要がなくなる
慰謝料を減額するよう交渉したりするのは、とても大変でストレスも感じます。
この点、弁護士に依頼すれば、あなたは相手方と直接話す必要は一切なくなります。
2 有利に慰謝料金額の交渉を進められる。
婚約・内縁の慰謝料問題は、そもそも婚約・内縁が成立しているのかという問題があります。
この点をこちらに有利に主張することによって慰謝料の金額を有利に交渉できることがあります。
またそれ以外にも、婚約破棄・内縁解消の慰謝料には、高額になる事情と、低額になる事情が様々あります。
専門家の弁護士に依頼すれば、慰謝料を請求された場合には減額できる事情を、慰謝料を請求する場合には高額の慰謝料を請求できる事情を十分に検討して、戦略的に交渉することにより、金額面で有利な解決ができます。
3 裁判になっても弁護士が代わりに出席できる。
慰謝料請求は裁判になることもあります。
裁判というのは平日の昼間にだけ行われるので、毎回仕事を毎回休まないといけなくなります。
この点、弁護士に依頼すれば、弁護士との打ち合わせを仕事帰りや休みの日に行い、裁判自体は弁護士だけが出席することにより、お客様は裁判所に行く必要がなくなります。(ただし、尋問をやる場合にはその会だけ行く必要はあります)
4 弁護士に窓口を一本化して解決することにより周りにばれにくい。
慰謝料の請求や減額交渉をする場合、弁護士がいないと相手からの連絡が急に携帯、自宅電話や職場にかかってきたり、自宅や職場に書面が郵送されたりする場合もあり、家族や職場にばれるきっかけとなってしまいます。
弁護士を依頼すれば、相手からの連絡は全て弁護士に一本化するので、いつ急に相手からの電話や書面が届くかなど心配する必要もなくなり、不倫・浮気問題が周りにばれにくくなります。
弁護士に相談すべきタイミング
次のようなときは今すぐ弁護士にご相談ください。
慰謝料を請求される側
- 婚約をしたつもりや内縁関係になったつもりはなかったが、相手に別れを切り出したら慰謝料を請求すると言われた。
- 婚約破棄・内縁解消をしたら慰謝料や手切れ金を請求された。
- 交際していた相手の婚約者・内縁関係の者から慰謝料請求された。
- 不倫相手の婚約者から具体的に○○万円の慰謝料を払えと請求された
- 弁護士から内容証明などで慰謝料を請求する書面が届いた
- 自分で交渉していたら裁判を起こされた
慰謝料を請求する側
- 婚約者や内縁関係の人に一方的に関係を解消された
- 婚約者や内縁関係の人の浮気が発覚した
- 婚約者・内縁関係の人や浮気相手に慰謝料請求したが無視された
慰謝料請求から解決までの流れ
船橋シーアクトが選ばれる理由
- 相談は時間無制限で何度でも無料!
- 弁護士費用は着手金が無料の完全成功報酬制
- 夜間・土日相談可能、完全予約制の個室相談
弁護士費用・料金
着手金 | 無料 ※裁判を提起された場合は15万円 |
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報酬金 | 20万円+獲得または減額した金額の16%(税別) |
費用についてはこちらも参照
婚約破棄・内縁解消のQ&A
Q:婚約を破棄されたのですが婚約相手に慰謝料を請求することはできますか?
A:婚約が成立した後に、正当な理由なく一方的に破棄された場合、婚約者に慰謝料などの損害賠償請求をすることができます。
ここで問題となるのは①婚約が成立しているかどうかと②正当な理由がないといえるかどうかです。
Q:どうすれば婚約が成立していたといえるのですか?
A:婚約とは当事者間における結婚の約束のことをいいます。
約束ですので、特に婚約指輪を渡したり、結納をしたり、両親への挨拶等がなくても婚約は有効に成立します。
ただし、真意から結婚の約束をしたかどうかについては、外からはわからないことや、言った言わない水掛け論になることも多く、婚約の成立が争いになった場合には、婚約指輪、結納、両親への挨拶など客観的な事実から判断されることになります。
Q:婚約破棄に正当な理由あるのはどんな場合ですか?
A:正当な理由の典型例は一方の浮気です。
それ以外にも、暴力を受けた場合も正当な理由になります。
また、程度にもよりますが情な事情について嘘をついていたという場合も正当な理由となることがあります。