不倫慰謝料の示談書

不倫慰謝料を支払うことで話がまとまっている場合には、示談書を作成することも多いと思います。

ここでは、不倫慰謝料の示談書作成上の注意点について解説します。

慰謝料示談書作成の目的

不倫・浮気慰謝料請求の示談書を作成する目的は、話し合いで解決した内容を証明することにあります。
また、これ以上はお互いに何も請求するものはないという確認条項をいれることで、再度争いが起こることを防止する役目もあります。

示談書の作り方

示談書のタイトル

まず示談書のタイトルを書きます。「示談書」「合意書」「和解書」盗難でもかまいません。タイトルによって効果が変わることはありません。
もっといえばタイトルがなくても効果は変わりませんが、何の書面かわかりやすいようにタイトルは入れた方が良いでしょう。

示談書の内容

タイトルの下には、「●●(以下「甲」という)と●●(以下「乙」という)とは,甲と●●の間の不貞行為につき,以下の通り合意する。」のように合意することを確認する分を入れましょう。

そして、その下に合意した具体的内容を、箇条書きで書いていきます。

例えば、簡単なものだと以下のようになります。

  1. 甲は,乙に対し,甲が乙の配偶者●●と不貞関係にあったことを認め,これについて深く謝罪する。
  2. 甲は,乙に対し,第1項の不貞行為に基づく損害賠償債務として金●●万円の支払い義務があることを認め,同金員を平成●年●月末日限り,次の預金口座に振り込む方法により支払う。
    (金融機関名)●●銀行●●支店
    (口座種別) 普通預金
    (口座番号) ●●
    (口座名義) ●●
  3. 甲と乙は,本件に関し,本合意書に定めるもののほか,甲乙間に何らの債権債務が無いことを相互に確認する。

この内の3は清算条項と言われるものですが、これを入れないとあとから再度請求がされるおそれがあるので、他に請求するものがないのであれば必ず入れるようにしましょう。

最後に、示談書の下の方に、お互いの住所を書いて、署名・押印をし、署名をして日付も記入しましょう。

示談書の枚数

示談書は同じものを2枚作成して、両方とも署名押印をして、当事者がそれぞれ保管するようにしましょう。

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