不倫慰謝料の求償権
あなたは不倫慰謝料の求償権(きゅうしょうけん)という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
不倫慰謝料の示談をするときに、求償権のことを頭に入れておかないと、後々トラブルが再発するおそれがあります。
ここでは、大事な不倫慰謝料の求償権についてお話しします。
不倫慰謝料の求償権とは?
求償権とは、他人の債務を肩代わりした人が、その他人に対して肩代わりした分を返してもらう権利のことを言います。
求償権が生じる典型例は、保証人が借主の代わりに借金を返済した場合、その分を借主に対して請求する場面です。
このような求償権が、実は不倫慰謝料の場面でも生じることはご存じでしょうか。
不倫・浮気をした当事者は2人で共同して違法行為を行ったことになります。
これを共同不法行為といいますが、共同不法行為者は法律上慰謝料の連帯債務を追うことになります。
そのため、配偶者に浮気をされた人は、仮に不倫の慰謝料が200万円と考えられる場合、配偶者と浮気相手の双方に100万円ずつ請求することもできるし、配偶者と浮気相手の片方だけに200万円全額を請求することもできます。
そして、配偶者に浮気をされた人が、片方に全額請求しそれが支払われた場合には、支払った人不倫の当事者はもう片方の当事者に対して、慰謝料の一部を肩代わりしたことになります。
したがって、慰謝料を支払った浮気をした配偶者から浮気相手に、または、慰謝料を支払った浮気相手から浮気をした配偶者に対して、その肩代わりした分を返してくれと請求することができるのです。
これを不倫慰謝料の求償権といいます。
求償権で請求できる金額は?
求償権で請求できる金額は、不倫慰謝料の負担割合によって決まります。
例えば、不倫慰謝料の負担割合が5:5である場合、200万円の慰謝料を全額払った不倫当事者がもう片方の不倫当事者に対して100万円を請求できることになります。
他方で、7:3である場合は(慰謝料を全額支払った側が7)、他方当事者に請求できるのは60万円ということになります。
この負担割合というのは、不倫にどちらが積極的だったかなどによって、より責任がある方が重くなります。
慰謝料を請求するときに注意すべき求償権問題
不倫慰謝料を請求する人が、離婚をするのであれば、求償権のことは特に考えなくても問題ありません。
浮気した配偶者と不倫相手間で求償権を請求しようがしまいがこちらには関係ないからです。
ところが、浮気した配偶者とは婚姻を継続したまま、浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求する場合には注意が必要です。
例えば不倫相手から200万円の慰謝料を支払ってもらったとしても、その後不倫相手から浮気をした配偶者に対して、求償権の請求がされ、浮気をした配偶者の負担割合が50%であれば100万円を払わないといけなくなるからです。
この場合夫婦の財布を一つと考えると、結局浮気相手から払ってもらった慰謝料は100万円に過ぎないことになります。
また、慰謝料を払ってもらい解決したと思っていたら、今度は向こうから求償権の請求をされてこちらの夫婦と不倫相手のトラブルが再発するということになります。
そのため、求償権を行使されるのを防ぐために、求償権の放棄条項をいれた上でその分を考慮して減額した金額で示談をする方が良いこともあります。
慰謝料を請求されたときに注意すべき求償権問題
不倫相手の配偶者から不倫慰謝料を全額請求されたときに、支払った後で不倫相手に対して求償権を請求することができるので、支払った証拠を確実に残しておきましょう。
もう解決したので思い出したくもないということで、示談書を捨ててしまったりしないようにしましょう。
また、不倫相手夫婦が離婚せずに慰謝料を請求してきているときには、場合によっては求償権を放棄することを条件に、慰謝料の減額を求めることができます。
ただし、いくら離婚していないといっても、不倫相手の夫婦が別居しており財布は別になっている場合には、この手は使えないので注意してください。