不倫慰謝料の時効
不倫・浮気慰謝料はいつまで請求できるでしょうか?
「配偶者の浮気が発覚したが、過去のことだった」
「慰謝料を請求するか考えていたら時間が経ってしまった」
「浮気のことを知ったのは大分前だが今でも浮気が続いている」
という場合に、今でも慰謝料を請求できるのでしょうか?
ここでは、不倫・浮気慰謝料の時効について解説します。
不倫慰謝料請求の時効は3年
不倫相手に対する慰謝料請求の時効は、浮気の事実とその相手を知ったときから3年間で時効になり請求できなくなります。
したがって、配偶者の過去の浮気が現在発覚した場合には、浮気から3年以上経っていても慰謝料を請求することができることになります。
逆に3年以上前に浮気の事実と浮気相手を知った場合には、仮に現在その浮気が継続していたとしても、時効により慰謝料を請求することはできなくなります。
ただし、浮気により離婚をした場合には、離婚したことにより損害が発生したとも考えられるので、離婚のときから3年間は慰謝料を請求できることとなります。
慰謝料請求の時効を止めるためには
慰謝料請求の時効があと少しで成立しそうな場合は、直ぐに時効が完成するのを止める必要があります。
そのためには、まずは内容証明郵便で、慰謝料請求の「催告」をするのが良いでしょう。これにより、催告から6ヶ月間、時効の完成を阻止することができます。
そして、6ヶ月以内に時効が完成しない場合には、裁判を提起すれば時効の期間は1からやり直しとなります。