不倫・浮気の証拠となるもの

不倫・浮気慰謝料を請求するためには、不倫・浮気があったことの証拠があるかどうかが重要になります。

不倫慰謝料請求の交渉をするのであれば、不倫相手にとって不倫があったことを認めざるを得ないような証拠が必要です。

また、不倫慰謝料請求の裁判をするのであれば、裁判官が不倫の事実を認める程度の証拠が必要になります。

ここでは、不倫・浮気の証拠としてどのようなものがあるかについてについて解説します。

不倫・浮気の証拠とは?

不倫とは、原則として「不貞行為」があったことを指します。

つまり、不倫を立証する証拠というのは、肉体関係があったことの証拠ということになります。

性行為中の写真・動画のように直接的に肉体関係を立証できる証拠があればそれだけで不貞行為を立証できますが、そうそう残っているものではありません。

そこで不貞行為を立証するためには、肉体関係があることを推測するような証拠がどれだけあるかということや、その証拠組み合わせ方が重要となります。

不倫・浮気の証拠の種類

不倫の当事者が撮影した写真・動画

性行為中の写真・動画

肉体関係があったことを直接証明する証拠です。

写真と動画から日時と人物の特定が可能であれば、これのみで証拠としては充分でしょう。

性行為類似行為・性行為直前後の写真・動画

性行為があったことを極めて強く推認する証拠です。

これも日時と人物の特定が可能であれば、基本的には証拠として充分でしょう。

2人で宿泊旅行をしている写真・動画

男女が2人きりで宿泊をともなう旅行をしている写真・動画は、肉体関係があることをある程度推測します。

ただし他の証拠との組み合わせが必要になることも多いでしょう。

2人きりの食事中・デート中の写真・動画

内容にもよりますが、これのみでは肉体関係があることまで立証するのは難しいと思います。

ただし、デートの場所、その回数・頻度によっては、肉体関係があることを推測できる場合もあるでしょう。

探偵など不倫の当事者以外が撮影した写真・動画

ラブホテルに2人で出入りする写真・動画

性行為があったことを強く推認する証拠です。

入るときの写真と出るときの写真の双方があること、ホテルにいる時間が数時間であることがわかれば、より肉体関係があることを推認することができます。

ラブホテルという特性からして、相手から極めて特殊かつ合理的な反論がなされない限り、十分な証拠といえるでしょう。

一方の自宅に2人で出入りする写真・動画

2人の関係性、自宅に入った時間帯、自宅から退出した時間帯、滞在時間、自宅に出入りする前後の行動、自宅内に他に人のいる可能性によっては肉体関係があったことを推認します。

ただし、ラブホテルとは違い何らかの理由で自宅に寄る必要があったことも考えられるため、他の証拠との組み合わせが必要になることもあるでしょう。

シティホテル・ビジネスホテルに2人で出入りする写真・動画

この場合に問題となるのは、2人が同じ部屋に泊まったかどうかです。ラブホテルと違い、男女がホテルのロビーに一緒に入ったとしても、部屋が別である可能性もあります。

同じ部屋であることがわかる写真・動画がない場合には他の証拠との組み合わせが必要になることが多いでしょう。

旅館・リゾートホテルに2人で出入りする写真・動画

この場合には、男女が2人きりで出入りしている場合、同じ部屋に泊まったことは原則として推認するでしょう。

肉体関係についてもある程度推認することができます。

また、これらの写真がある場合、二人きりで宿泊旅行をしている証拠もあるでしょうから、それらの証拠と組み合わせることになります。

不倫・浮気当事者間のメール・LINE・手紙等のやりとり

不倫当事者間で肉体関係があったことについてやりとりをしていれば、強い証拠になります。

また肉体関係があったことを前提とするやりとりも、肉体関係があったことを推認することができます。
単に好意を伝えるやりとり、「好きだ」「愛している」「また会いたい」のみでは、肉体関係があったことまでは推認できないことが多いでしょう。

他の証拠との組み合わせが必要になることが多いです。

他にも以下のような証拠が考えられます。

  • 配偶者と友人間のメール・LINE等のやりとり
  • 配偶者または浮気相手のツイッター・フェイスブック・インスタグラム等
  • 配偶者作成の不倫に関して記載した日記
  • 浮気相手からのプレゼント
  • クレジットカードの利用明細・領収書
  • GPSの記録
  • 浮気相手作成の謝罪文・誓約書
  • 配偶者作成の謝罪文・誓約書
  • 浮気相手が不倫を認める旨の発言の録音
  • 配偶者が不倫を認める旨の発言の録音

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