- 離婚時に親が出した頭金はどうなる?
- 親が出した頭金分を特有財産として考慮できる
離婚時に親が出した頭金はどうなる?
- 親に出してもらった頭金を返してほしいが・・・
- 贈与したなら「返してもらう」のは困難!
- 貸した証拠はあるのか?誰に貸したのか?
- 貸したしても請求するのはあくまで親
親に出してもらった頭金を返してほしいが・・・
結婚後に自宅(マンションや戸建て)を購入するとき、夫婦の一方または双方の親に頭金を負担してもらうケースがあります。
その後、離婚することになり、自宅を売ることになったり、離婚相手が所有権を取得することになったとします。
このとき、親から出してもらった頭金を返してもらうことができるのでしょうか?
また、相手から離婚するなら「頭金を返せ」と言われたら、返す必要があるのでしょうか?
贈与したなら「返してもらう」のは困難!
法的な話をすると、頭金を「返してもらう」ことができるケースは、ほとんどないといってよいでしょう。
納得できないと思う人も多いかとは思いますが、なぜでしょうか?
頭金を「返してもらう」ということは、そもそも頭金が「貸した」ものである必要があります。
ところが、実際には、自宅を購入するときに親が負担したお金が「貸した」ものであることはほとんどありません。
自宅購入資金の贈与に関する贈与税の税制優遇などもあり、子が家を購入するときに親が負担するお金は、多くの場合、あげるつもり、つまり「贈与」されているのが実態です。
「贈与」なのであれば、貸したわけではないので、法的に「返してもらう」ことはできません。
貸した証拠はあるのか?誰に貸したのか?
もちろん例外もあり、中にはお金を「返してもらうつもり」で頭金分のお金を貸すこともあると思います。
ところが、親族間では借用書などを作成していることは少なく、借りたものであることを証明できないことが多いのです。
また、誰に貸したのかも問題になります。自分の親が、実の子ではなく、その配偶者のみに対してお金を貸すケースは多くはないでしょう。
そうすると、頭金を親から借りたこと自体は認めたとしても、誰が借りたのかまでは明確にはなりません。
そうすると、お金を実の子の配偶者だけが借りたと言うことを証明するのは、かなり困難だと言うことがわかるかと思います。
貸したしても請求するのはあくまで親
仮に頭金を実の子の配偶者に貸したことは証明できる場合でも、請求できる権利があるのは離婚当事者ではありません。
あくまで頭金分のお金を貸した親自身が請求できるにすぎないので、相手が払わないのであれば、親が貸した相手に対して裁判を起こすしかありません。
親が出した頭金分を特有財産として考慮できる
- 頭金分を特有財産として財産分与の対象から外す
- 親から贈与を受けたのは夫婦のどちら
- 頭金分をそのまま多めにもらえるワケではない!
- 特有財産の頭金分はどうやって計算するのか?
頭金分を特有財産として財産分与の対象から外す
親が出した頭金分を「返してもらう」ことはできないとしても、その分をなかったことにするのは不公平な場合が多いでしょう。
そのため、親が出した頭金分は、特有財産として財産分与の対象から外す方法があります。
特有財産とは、夫婦の協力により築いた財産以外の財産です。親からの贈与もこれにあたります。詳しくは▶財産分与で親からの贈与や借金はどうなる?の記事を参考にしてください。
親から贈与を受けたのは夫婦のどちら
親が頭金を負担したとして、この分が自分の子とその配偶者の双方に対する贈与だとしたら、その分は夫婦の共有財産に組み込まれるため、特有財産とはなりません。
ただ、税制の観点や常識的な観点からも、多くの場合、親は実子のみに対して頭金分を贈与したと考えるのが通常です。
そうすると、親が出した頭金に相当する部分は基本的に特有財産ということができます。
頭金分をそのまま多めにもらえるワケではない!
さて、親に出してもらった頭金が、実の子に対する贈与と認められて、贈与した部分が特有財産になるとします。
例えば、4000万円の自宅を購入するときに、あなたは自分の親に400万円頭金を出してもらいました。それで、離婚の時にその家を売却することになりました。あなたは、頭金分の400万円を売却代金から多めにもらえるのでしょうか?
実は、法律的な結論をいうと、親に出してもらった頭金の全額がそのままもらえるワケではありません。
特有財産の頭金分はどうやって計算するのか?
では、いくらもどってくるのでしょうか?
頭金の支出が特有財産であったときに、その金額の計算の仕方は1つではありません。
その中で、よく使われているのは次のような方法です。
まず、①自宅の購入価格と②頭金の割合を出します。
例えば、4,000万円で自宅を購入し、頭金がその内400万円、住宅ローンを3,600万円組んだとします。
そうすると、自宅の購入価格のうち頭金の割合は10分の1になります。
次に、③離婚時点の自宅の時価を調べます。
自宅の時価が2,000万円だとします。
そうすると、特有財産の割合は10分の1なので、2,000万円の10分の1の200万円が特有財産部分になります。
つまり、家を売却したり、実の親が頭金を出していない方が家を取得する場合などは、親が頭金を出した方は200万円を取り戻せることになります。
先ほどの例で、自宅を2,000万円で売却し、残っていた住宅ローン1,000万円を返済し、1,000万円が残ったとします。
このとき、1,000万円の内800万円は、夫婦が二人で半分ずつ(400万円ずつ)にして、残りの200万円は親が頭金を出した方がもらうことになります。
まとめ:離婚時に親が出した頭金について
これまで見てきたように、親に出してもらった頭金をそのまま返してもらうことはできなくても、特有財産として財産分与の対象から外すことはできます。
そうすると、結果的に頭金を出したことが考慮されて、親が頭金を出していない配偶者よりも多めに財産を取得できることになります。
ただし、計算の仕方が簡単とは言えないので、わからない場合は弁護士に相談するのがおすすめです。
また、これまで見てきたのはあくまで法的な結論です。夫婦間で合意ができれば、これまで見てきた計算方法や結論とは違う解決をしても構いません。例えば、頭金全額をそのまま返すという合意をすることもできます。
いずれにしても、親が頭金を出しているときには自宅の財産分与はもめやすいので、事前にどうするかよく考える必要があります。
また、頭金ではなく、親に買ってもらった家具・家電を離婚の時にどうするかは、▶家具・家電は離婚時に財産分与の対象?親に買ってもらった家電は?勝手に持ち出すのはOK?の記事を参考にしてください。