- 借金があって養育費を払えない場合は減額ができる?
- 借金を理由とした養育費減額ができないとどうなる?
借金があって養育費を払えない場合は減額ができる?
- 借金返済を理由とした養育費減額はできない
- 借金返済よりも子どもの養育費が優先!
- ギャンブルではなく家族のための借金なら?
- 実際の支払いを優先して減額に応じることはある
借金返済を理由とした養育費減額はできない
カードローンやサラ金などの借金があって、毎月の給料から借金返済に充てないといけない場合、算定表通りの養育費を払えないこともあります。
この場合、借金があることを理由に養育費を減額できるのでしょうか?
結論から言うと、借金があっても、そのことは養育費の額を決めるときに考慮してもらえないのが原則です。
借金返済よりも子どもの養育費が優先!
なぜ、借金があっても養育費が減額できないのでしょうか?
養育費を払う側の年収が高いほど、支払う養育費の金額は高額になりますが、同じ年収600万円の人であっても、借金がない人と、月5万円借金返済している人では、家計の余裕が全く違うはずです。それなのに減額できないのはおかしいと思う人もいるでしょう。
それでも減額できないのは、借金返済よりも子どもの生活を優先すべきだからという考えに基づいています。また、子どもは借金を支払う責任がないということも理由の一つです。
その結果、借金返済よりもまず先に子どもの生活の方が優先されるので、月5万円借金返済していても、借金がない人と同じ金額の養育費を払わないといけないのです。
ギャンブルではなく家族のための借金なら?
養育費を払う側がギャンブルなどの浪費が原因で作った場合には、その借金を理由に養育費を減額できないことは、自業自得だと思います。
でも、借金の中には、離婚する前に家族の生活のためにやむを得ず借り入れたものもあります。
例えば、離婚前に購入した自動車のローンや、教育ローン、一次的に生活費が足りないときにした借金などです。
このような理由の借金であれば、養育費を減額できるのではないかと思う方も多いと思います。元々の夫婦双方が責任を負うべき借金だといえるからです。
ところが、このような借金であっても養育費を減額する理由にはならないのです。
なぜかというと、このような婚姻生活のための借金の精算は、離婚時点の財産分与で処理すべきと考えられているからです。
なお、養育費ではなく、離婚前の婚姻費用の額を決めるときには、借金の理由によっては婚姻費用を減額できることがあります。実際にそのような裁判例もあります(例えば自動車ローンを考慮した仙台高決平16・2・25)。
婚姻費用は離婚前の話なので、借金を財産分与で処理できないことが影響しているのでしょう。
実際の支払いを優先して減額に応じることはある
ここまではあくまで、理論的、法的には借金を理由に、養育費を減額できないということを説明してきました。
ところが、夫婦で養育費の金額を決めるときに、借金を理由に、算定表よりも減額した金額で合意することは珍しくありません。
これは、現実問題として、払えない金額の養育費を合意して、直ぐに払われなくなってしまうよりは、多少減額してでも現実的に支払いをしてもらった方が得だから考える人も多いからです。
特に、借金の理由が、夫婦が同居中の生活のための借金や、子どもの教育のための借金などである場合には、養育費を減額する理解も得られることが多いでしょう。
この場合は、算定表よりも減額した、支払い可能な養育費の額を合意することになります。
借金を理由とした養育費減額ができないとどうなる?
- 給料が差し押えられて借金も返済できなくなる
- 養育費を払うために自己破産手続をとる
- 子どもが住む家のローンを払っている場合
給料が差し押えられて借金も返済できなくなる
借金返済を理由とした養育費減額に応じてもらえないときはどうすれば良いのでしょうか?
これまで見てきたように、合意ができずに裁判所に養育費を決めてもらうと、借金を理由とした減額はできない可能性が高いです。
かといって、借金返済を一切考慮しない額の養育費の支払を命じられたらどうなるのでしょうか?
借金の金額が大きい場合、基本的には借金が膨らみ続け、返済不能状態になってきます。養育費が先に滞る場合もありますし、借金を増やしつつなんとか養育費の支払は続けるパターンもあります。
ただいずれにしても、どこかで返済ができなくなってしまうでしょう。
支払いを滞納すれば、借入先の債権者(銀行など)から裁判を起こされて給料を差し押えられたり、養育費をもらう側からも差し押さえをされたりするでしょう。
養育費を払うために自己破産手続をとる
先ほど説明したように、借金を理由とした養育費の減額ができず、しかも借金の金額もそれなりに大きい場合は、滞納し差し押さえされるのが目に見えています。
そのため、なるべく早く自己破産手続を視野に入れた方が良いかと思います。
ここで大事な点ですが、自己破産は養育費の支払義務を免れるためにするものではありません。
実は、養育費の支払義務は自己破産しても消えないのです。養育費請求権は非免責債権といい、自己破産をしても免責されることはありません。
むしろ、自己破産でして養育費以外の借金をなくすことによって、毎月の収入から養育費を支払うことができるようにするということです。
子どもが住む家のローンを払っている場合
養育費をもらう側としては、借金が多額の場合、借金返済を理由とした養育費減額に応じるよりも、払う側に自己破産してもらった方が養育費を払ってもらえる可能性が高まります。
ですので、通常は、養育費を払う側が自己破産するということは、もらう側には不利なことはないはずです。
ところが、離婚時に住宅ローンが残っている関係で、子どもや元妻が住み続ける家の名義を元夫名義のままにしておくことがあります。
これは詳しくは離婚の財産分与で家はどうする?売らない場合やローンありの場合などの記事で解説しています。
この場合、養育費を払う側が自己破産することにより、元夫の名義である家も競売にかれられてしまい退去しないといけなくなります。
ですので、どうしてももと夫名義の家に住み続けたい場合は、養育費の支払の減額に応じて、自己破産を避けた上で借金を返済してもらう必要があるでしょう。